農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 昭和46年11月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和46年度において、北海道を中心とする異常低温や全国各地の集中豪雨、台風等により水陸稲に異常な被害が発生した。これに伴い農業共済再保険特別会計の再保険金支払いが著しく増加し、同会計の農業勘定の支払財源に不足が生じる見込みとなった。そのため、一般会計から49億4,212万円を限度として同勘定に繰り入れることができるようにするとともに、同勘定の積立金を歳入に繰り入れることを可能とするものである。なお、将来、農業勘定で決算上の剰余が生じた場合は、再保険金支払基金勘定繰入額を除いた残額を一般会計に繰り戻すこととしている。

参照した発言:
第67回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第67回国会

衆議院
(昭和46年10月29日)
参議院
(昭和46年11月2日)
衆議院
(昭和46年11月10日)
(昭和46年11月11日)
(昭和46年11月11日)
参議院
(昭和46年11月12日)
(昭和46年11月16日)
(昭和46年11月17日)
(昭和46年12月15日)
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十四号
農業共済再保険特別会計における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
(一般会計からの繰入れ)
第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和四十六年度において、一般会計から、四十九億四千二百十二万円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和四十六年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣臨時代理 国務大臣 山中貞則
内閣総理大臣 佐藤栄作