外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和46年6月1日
法令の形式: 法律
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十三号
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人たる」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作