外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和46年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済協力開発機構の造船作業部会において、国際的な造船業の秩序ある発展のため、各国造船業間の競争条件均等化が議論されてきた。その結果、自国船主が自国の造船業者に発注する場合のみに助成を与えるという制限を廃止し、外国の造船業者への発注にも同様の助成を与えることが合意された。これを受け、現行法では国内造船業者への発注に限定されている計画造船の対象を、外国造船業者にも開放し、政府が利子補給契約を結べるようにすることで、我が国造船業の国際協調的発展を図るものである。

参照した発言:
第65回国会 参議院 運輸委員会 第4号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月23日)
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月24日)
衆議院
(昭和46年4月13日)
(昭和46年5月11日)
(昭和46年5月13日)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十三号
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人たる」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作