経済協力開発機構の造船作業部会において、国際的な造船業の秩序ある発展のため、各国造船業間の競争条件均等化が議論されてきた。その結果、自国船主が自国の造船業者に発注する場合のみに助成を与えるという制限を廃止し、外国の造船業者への発注にも同様の助成を与えることが合意された。これを受け、現行法では国内造船業者への発注に限定されている計画造船の対象を、外国造船業者にも開放し、政府が利子補給契約を結べるようにすることで、我が国造船業の国際協調的発展を図るものである。
参照した発言:
第65回国会 参議院 運輸委員会 第4号