沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和46年5月28日
法令の形式: 法律
沖繩地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十八号
沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律
沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法(昭和四十三年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「この条」の下に「及び次条」を加え、「その住民の福祉の向上」を「公共施設の整備、住民の福祉の向上等」に改める。
第二条中「次に掲げる」を「第一号から第六号までに掲げる」に、「特別会計又は」を「特別会計若しくは」に、「貸し付ける」を「貸し付け、又は第七号から第九号までに掲げる資金を、琉球政府の一般会計若しくは沖縄の市町村(沖縄の教育区を含む。第八号において同じ。)に貸し付ける」に改め、同条に次の三号を加える。
七 琉球政府又は沖縄の市町村が経営する企業の施設の建設に必要な資金
八 琉球政府又は沖縄の市町村が設置する公共施設又は公用施設の建設に必要な資金
九 琉球政府の支給する公務員に係る退職手当に必要な資金
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 井出一太郎
沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十八号
沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の一部を改正する法律
沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法(昭和四十三年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「この条」の下に「及び次条」を加え、「その住民の福祉の向上」を「公共施設の整備、住民の福祉の向上等」に改める。
第二条中「次に掲げる」を「第一号から第六号までに掲げる」に、「特別会計又は」を「特別会計若しくは」に、「貸し付ける」を「貸し付け、又は第七号から第九号までに掲げる資金を、琉球政府の一般会計若しくは沖縄の市町村(沖縄の教育区を含む。第八号において同じ。)に貸し付ける」に改め、同条に次の三号を加える。
七 琉球政府又は沖縄の市町村が経営する企業の施設の建設に必要な資金
八 琉球政府又は沖縄の市町村が設置する公共施設又は公用施設の建設に必要な資金
九 琉球政府の支給する公務員に係る退職手当に必要な資金
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 井出一太郎