琉球政府及び沖縄の市町村の公共施設整備等に必要な資金は、これまで琉球政府の資金運用部資金や沖縄の市中銀行からの借入れに限られており、本土の資金運用部資金等を利用できる制度がなかった。本土復帰を控え、財政需要が増大する中、沖縄の資金のみでは対応が困難な状況となっている。そこで、琉球政府または沖縄の市町村の公共施設等の整備、公立小中学校教員及び琉球政府職員の退職手当に必要な財政投融資資金を琉球政府に貸し付けることができるよう、法律の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号