高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和46年5月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高等学校の定時制教育及び通信教育において、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、昼夜の二部制・三部制授業など、多様な教育形態が増加している。これに伴い、教科指導や生徒指導における校長及び教員の勤務形態が複雑化し、職務の困難性が増している。また、進学する生徒の能力・適性・進路等も従来と異なる様相を示すようになり、教員の職務はより困難となっている。このような実情を考慮し、定時制教育及び通信教育における教育水準の向上を図るため、校長及び教員に支給される定時制通信教育手当の支給率を引き上げる措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月17日)
(昭和46年3月10日)
(昭和46年3月19日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年3月25日)
参議院
(昭和46年4月27日)
(昭和46年5月11日)
(昭和46年5月13日)
(昭和46年5月18日)
(昭和46年5月19日)
衆議院
(昭和46年5月20日)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十九号
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百分の七」を「百分の十」に、「百分の五」を「百分の八」に改める。
第七条中「百分の七」を「百分の十」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条第一項及び第七条の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
文部大臣臨時代理 国務大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作