国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和46年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会(IDA)の融資要請が年々増大し、保有資金の大部分が貸付約束済みとなる見通しとなったため、1969年9月の総会で第三次増資が提案された。その後の検討を経て、総額約24億ドルの増資及びその分担に関する理事会決議が採択され、日本は1970年10月末に賛成投票を行った。これに伴い、日本は1億4,400万米ドル相当額(518億4,000万円)の本邦通貨による新規出資を行う必要が生じたため、所要の国内措置を講ずるべく本法案を提出するものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月4日)
衆議院
(昭和46年2月10日)
(昭和46年2月19日)
(昭和46年2月23日)
(昭和46年2月24日)
(昭和46年2月26日)
(昭和46年3月2日)
参議院
(昭和46年3月4日)
(昭和46年3月9日)
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年4月28日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十三号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十三号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作