選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和46年4月5日
法令の形式: 法律
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十六号
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
自治大臣 秋田大助