選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和46年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第七次選挙制度審議会において、衆参両院議員の選挙区制、選挙方法、政党のあり方などの基本的問題についての具体的改善策や議員の定数問題等、多くの重要問題の審議が期待されている。これらの重要な審議を担う審議会委員の使命の重要性に鑑み、現行の一年となっている委員の任期を二年に延長することで、審議会における計画的かつ十分な審議を促進し、諸問題の解決に資することを目的とするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月25日)
参議院
(昭和46年3月24日)
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十六号
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
自治大臣 秋田大助