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選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和46年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
選挙制度審議会設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十六号
選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
自治大臣 秋田大助
本文
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