引揚者等に対する特別交付金支給法は、在外財産問題の最終解決のため、引揚者とその遺族等に特別交付金を支給する目的で昭和42年に制定された。当初の請求期限は昭和45年3月31日までであったが、1年延長され46年3月31日となった。しかし、戦後25年以上が経過し、請求に必要な資料収集等の理由で、まだ請求していない者がいることから、さらに1年延長して47年3月31日までとする。また、引揚げ日または死亡の事実が判明した日が昭和43年4月2日以後の場合の請求期限も1年延長し、それぞれの日から4年を経過する日に改めることとする。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第13号