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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 井出一太郎
本文
詳細・沿革