引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和46年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

引揚者等に対する特別交付金支給法は、在外財産問題の最終解決のため、引揚者とその遺族等に特別交付金を支給する目的で昭和42年に制定された。当初の請求期限は昭和45年3月31日までであったが、1年延長され46年3月31日となった。しかし、戦後25年以上が経過し、請求に必要な資料収集等の理由で、まだ請求していない者がいることから、さらに1年延長して47年3月31日までとする。また、引揚げ日または死亡の事実が判明した日が昭和43年4月2日以後の場合の請求期限も1年延長し、それぞれの日から4年を経過する日に改めることとする。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第13号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月26日)
参議院
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月29日)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十五号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年を」を「四年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 井出一太郎