踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和46年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

交通事故防止と円滑化のため、従来から踏切道の立体交差化や保安設備整備等の改良に努めてきた。昭和36年制定の踏切道改良促進法に基づく対策により、踏切事故は減少し成果を上げたが、近年の自動車交通量増加により事故が増加・重大化する傾向にある。同法は改良すべき踏切道の指定期限を昭和45年度末としているが、さらなる事故減少と渋滞解消のため、改良促進措置を継続する必要がある。そこで、指定期限を5カ年間延長し、踏切道整備を促進することで、交通事故防止と円滑化に寄与することを目的とする。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月5日)
(昭和46年2月16日)
参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月17日)
(昭和46年3月9日)
(昭和46年3月11日)
参議院
(昭和46年3月16日)
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月24日)
(昭和46年4月28日)
踏切道改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十四号
踏切道改良促進法の一部を改正する法律
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和四十一年度」を「昭和四十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
運輸大臣 橋本登美三郎
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作