人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
法令番号: 法律第142号
公布年月日: 昭和45年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最近の公害の実情を踏まえ、事業活動に伴う人の健康に係る公害を生じさせる行為等について、特別の処罰規定を設けるものである。現行の刑法や関係法令の罰則が公害の実態に十分対応できていない状況に鑑み、人の健康に係る公害防止に資するため本法案を提出した。本法案の特徴は、人の健康に係る公害のみを対象とすること、事業活動に伴う有害物質の排出により公衆の生命・身体に危険を生じさせる行為を処罰の基本類型とすること、法人等の事業主も処罰対象とする両罰規定を設けること、及び厳格な条件下で推定規定を設けることである。これは総合的な公害防止対策の一環として位置付けられる。

参照した発言:
第64回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第64回国会

衆議院
(昭和45年12月3日)
(昭和45年12月7日)
(昭和45年12月8日)
(昭和45年12月9日)
(昭和45年12月10日)
(昭和45年12月10日)
参議院
(昭和45年12月10日)
(昭和45年12月15日)
(昭和45年12月17日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
(昭和45年12月18日)
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十二号
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
(故意犯)
第二条 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
第三条 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(推定)
第五条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
(公訴の時効期間)
第六条 第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
(第一審の裁判権)
第七条 この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
附 則
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作