漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和45年5月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和43年度において、海水の異常な高温等により全国的にノリの被害が発生し、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における保険金支払いが増加した。これにより同勘定の支払い財源に5億6,755万円の不足が生じる見込みとなったため、昭和45年度において一般会計から同勘定にこの金額を限度として繰り入れることを可能とするものである。なお、将来この会計の漁業共済保険勘定で決算上の剰余が生じた場合には、繰入金の金額に達するまでの金額を一般会計に繰り戻すこととしている。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月3日)
衆議院
(昭和45年3月24日)
(昭和45年4月24日)
(昭和45年4月28日)
(昭和45年4月28日)
参議院
(昭和45年5月7日)
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十六号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定の歳入不足をうめるため、昭和四十五年度において、一般会計から、五億六千七百五十五万円を限り、この会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作