昭和43年度において、海水の異常な高温等により全国的にノリの被害が発生し、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における保険金支払いが増加した。これにより同勘定の支払い財源に5億6,755万円の不足が生じる見込みとなったため、昭和45年度において一般会計から同勘定にこの金額を限度として繰り入れることを可能とするものである。なお、将来この会計の漁業共済保険勘定で決算上の剰余が生じた場合には、繰入金の金額に達するまでの金額を一般会計に繰り戻すこととしている。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号