1 政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定の歳入不足をうめるため、昭和四十五年度において、一般会計から、五億六千七百五十五万円を限り、この会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。