(日本道路公団の管理する都道府県道及び指定市の市道の道路管理者への引継ぎ)
第二十七条の二 道路管理者(都道府県及び指定市である場合に限る。以下この条において同じ。)は、第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可を受けて日本道路公団が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している都道府県道又は指定市の市道につき、日本道路公団と協議し、かつ、建設大臣の許可を受けて、日本道路公団が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収をみずから行なうことができる。ただし、当該道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、日本道路公団が当該道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。
2 前項の規定により道路管理者が協議しようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の許可があつた場合には、当該道路に係る日本道路公団に対する第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可と同一内容の当該道路管理者に対する第八条第一項の許可又は第八条の二第一項の許可があつたものとみなし、日本道路公団がした第十四条第一項の規定による公告は、当該道路管理者がした同条第二項の規定による公示とみなす。この場合において、当該道路に係る日本道路公団に対する第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可は、その効力を失うものとする。