道路整備特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和45年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方有料道路の料金をプール制とし、また日本道路公団が管理する都道府県道及び指定市の市道を地方道路公社に引き継ぐことを主な内容とする改正案である。本法案は前年の国会で衆議院を通過し、参議院建設委員会でも審議されたが成立に至らなかったため、同様の内容で再度提案するものである。

参照した発言:
第63回国会 参議院 建設委員会 第3号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年3月3日)
衆議院
(昭和45年3月6日)
(昭和45年3月27日)
(昭和45年4月1日)
(昭和45年4月2日)
参議院
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月23日)
(昭和45年4月25日)
(昭和45年4月28日)
(昭和45年5月13日)
道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十五号
道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(日本道路公団の行なう料金の徴収の特例)
第三条の二 日本道路公団は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している二以上の道路につき、次の各号に掲げる条件が存する場合には、建設大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
一 当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であるか、相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。
二 当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行なうことが適当であると認められる特別の事情があること。
2 日本道路公団は、前項の許可を受けようとするときは、建設省令で定める書面を添附して、次に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
一 収支予算の明細
二 料金
三 料金の徴収期間
3 日本道路公団は、第一項の許可を受けた後、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
4 日本道路公団は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項のみを変更しようとするときは、建設大臣に届け出ることをもつて足りる。
5 建設大臣は、第一項若しくは第三項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
第四条中「前条第一項の許可(前条第四項の許可を含む。以下同じ。)」を「第三条第一項の許可」に改める。
第六条第一項中「第三条第一項の許可」の下に「、第三条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)」を加え、「前条第四項」を「同条第四項」に改める。
第八条第一項中「この条」の下に「、次条、第八条の三第一項」を加える。
第八条の二第一項中「前条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第八条の三とし、第八条の次に次の一条を加える。
(道路管理者の行なう料金の徴収の特例)
第八条の二 道路管理者は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している二以上の道路につき、第三条の二第一項各号に掲げる条件が存する場合には、建設大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
2 道路管理者は、前項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経た上、建設省令で定める書面を添附して、第三条の二第二項各号に掲げる事項及び元利償還年次計画を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。
3 道路管理者は、第一項の許可を受けた後、第三条の二第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、建設大臣の許可を受けなければならない。
4 道路管理者は、第一項の許可を受けた後、第三条の二第二項第一号に掲げる事項又は元利償還年次計画のみを変更しようとするときは、建設大臣に届け出ることをもつて足りる。
第九条第一項中「(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)」を削る。
第十条第二項中「工事を廃止しようとするとき」の下に「(第二十七条の二第一項の規定による協議に基づき、日本道路公団が道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)」を加える。
第十一条第二項中「第三条第一項、第五条第一項又は第八条第一項の許可」を「第三条第一項の許可、第三条の二第一項の許可、第五条第一頂の許可、第八条第一項の許可又は第八条の二第一項の許可(同条第三項の許可を含む。以下同じ。)」に改める。
第十二条第一項中「第三条第一項、第五条第一項又は第八条第一項」を「第三条第一項の許可、第三条の二第一項の許可、第五条第一項の許可、第八条第一項の許可又は第八条の二第一項」に改める。
第十三条第一項中「第三条第一項又は第八条第一項」を「第三条第一項の許可、第三条の二第一項の許可、第八条第一項の許可又は第八条の二第一項」に改め、「第三条第二項第六号」の下に「又は第三条の二第二項第二号」を加え、同条第二項中「第三条第二項第六号」の下に「又は第三条の二第二項第二号」を加える。
第十四条の二中「第三条第一項」の下に「、第三条の二第一項」を加える。
第十五条第二項中「第二条の三」を「第二条の三の認可」に、「第三条第一項」を「第三条第一項の許可」に改める。
第二十三条中「第三条第一項」の下に「、第三条の二第一項」を、「第八条第一項」の下に「又は第八条の二第一項」を加える。
第二十五条中「第三条第一項」の下に「、第三条の二第一項」を加える。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(日本道路公団の管理する都道府県道及び指定市の市道の道路管理者への引継ぎ)
第二十七条の二 道路管理者(都道府県及び指定市である場合に限る。以下この条において同じ。)は、第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可を受けて日本道路公団が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している都道府県道又は指定市の市道につき、日本道路公団と協議し、かつ、建設大臣の許可を受けて、日本道路公団が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収をみずから行なうことができる。ただし、当該道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、日本道路公団が当該道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。
2 前項の規定により道路管理者が協議しようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3 第一項の許可があつた場合には、当該道路に係る日本道路公団に対する第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可と同一内容の当該道路管理者に対する第八条第一項の許可又は第八条の二第一項の許可があつたものとみなし、日本道路公団がした第十四条第一項の規定による公告は、当該道路管理者がした同条第二項の規定による公示とみなす。この場合において、当該道路に係る日本道路公団に対する第三条第一項の許可又は第三条の二第一項の許可は、その効力を失うものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第八条の二第一項」を「第八条の三第一項」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作