引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和45年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律は、在外財産問題の最終的解決のため、昭和42年に制定された。特別交付金の請求期限は昭和45年3月31日までとなっているが、戦後20余年が経過し、請求に必要な資料収集等の理由で未請求の方々がいることを考慮し、一人でも多くの対象者が利益を受けられるよう、請求期限を1年延長して昭和46年3月31日までとする。また、引揚げ日または死亡日が昭和43年4月2日以後である場合の請求期限についても、それぞれの日から起算して3年を経過する日まで1年延長しようとするものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年3月24日)
(昭和45年3月26日)
参議院
(昭和45年3月26日)
(昭和45年3月31日)
(昭和45年3月31日)
(昭和45年4月10日)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 井出一太郎