引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律は、在外財産問題の最終的解決のため、昭和42年に制定された。特別交付金の請求期限は昭和45年3月31日までとなっているが、戦後20余年が経過し、請求に必要な資料収集等の理由で未請求の方々がいることを考慮し、一人でも多くの対象者が利益を受けられるよう、請求期限を1年延長して昭和46年3月31日までとする。また、引揚げ日または死亡日が昭和43年4月2日以後である場合の請求期限についても、それぞれの日から起算して3年を経過する日まで1年延長しようとするものである。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 内閣委員会 第6号