沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和44年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄の郵便貯金事業は本土に比べて格差があり、簡易生命保険業務の再開も望まれている。この状況を改善するため、郵便貯金の利用増進と事業水準の向上、簡易生命保険思想の普及を図る必要がある。また、終戦時の郵便貯金等の支払い問題の解決に際し、琉球政府から郵便貯金の奨励や従事員の訓練等に必要な施設の提供要請があった。これらを踏まえ、那覇に必要な施設・設備を設置し、琉球政府へ無償貸付けを可能とすることを目的とする。

参照した発言:
第61回国会 参議院 逓信委員会 第11号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年4月15日)
衆議院
(昭和44年4月16日)
(昭和44年5月14日)
(昭和44年5月15日)
(昭和44年5月28日)
(昭和44年5月29日)
参議院
(昭和44年6月12日)
(昭和44年6月17日)
(昭和44年6月19日)
(昭和44年6月20日)
(昭和44年8月5日)
沖繩における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十三号
沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律
1 政府は、琉球政府が行なう沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及のために必要な郵政省令で定める施設及び設備を沖縄島那覇に設置し、これを琉球政府に無償で貸し付けることができる。
2 前項の施設及び設備の設置及び貸付けは、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業に附帯する業務として行なうものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十三号
沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律
1 政府は、琉球政府が行なう沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及のために必要な郵政省令で定める施設及び設備を沖縄島那覇に設置し、これを琉球政府に無償で貸し付けることができる。
2 前項の施設及び設備の設置及び貸付けは、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業に附帯する業務として行なうものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 佐藤栄作