地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和44年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方交付税法の一部改正案は、主に二つの改正点を含んでいる。第一に、普通交付税の算定方法の改正である。基準財政需要額について、経常経費と投資的経費の区分を明確化し、特に投資的経費の動態的な財政需要算定を強化する。また、市町村道や下水道等の公共施設整備費用などを基準財政需要額に算入し、過密地域・後進地域の特性に応じた財源措置の充実を図る。第二に、昭和44年度分の地方交付税総額について、地方財源確保に配慮した特例措置を設け、これに伴う後年度分の地方交付税総額についても必要な措置を講ずることとしている。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年3月18日)
参議院
(昭和44年3月19日)
(昭和44年3月20日)
衆議院
(昭和44年4月4日)
(昭和44年4月8日)
(昭和44年4月10日)
(昭和44年4月11日)
(昭和44年4月15日)
(昭和44年4月17日)
(昭和44年4月18日)
(昭和44年4月22日)
(昭和44年4月24日)
参議院
(昭和44年5月6日)
(昭和44年5月8日)
(昭和44年5月15日)
(昭和44年6月5日)
(昭和44年6月6日)
(昭和44年8月5日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
一 警察費
警察職員数
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
  (2) 投資的経費
道路の延長
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
  (2) 投資的経費
河川の延長
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
海岸保全施設の延長
  (2) 投資的経費
人口
海岸保全施設の延長
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
学校数
 2 中学校費
教職員数
学校数
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員教
生徒教
  (2) 投資的経費
生徒数
 4 その他の教育費
人口
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費
道府県
 1 生活保護費
町村部人口
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
 3 衛生費
人口
 4 労働費
工場事業場労働者数
失業者数
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
  (2) 投資的経費
耕地の面積
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
  (2) 投資的経費
林野の面積
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
  (2) 投資的経費
水産業者数
 4 商工行政費
商工業の従業者数
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
 2 恩給費
恩給受給権者数
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
一 消防費
人口
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
  (2) 投資的経費
道路の延長
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
 4 下水道費
  (1) 経常経費
人口集中地区人口
  (2) 投資的経費
人口集中地区人口
 5 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
学級数
学校数
  (2) 投資的経費
学級数
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
学級数
学校数
  (2) 投資的経費
学級数
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
生徒数
  (2) 投資的経費
生徒数
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
市町村
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
 3 保健衛生費
人口
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
  (2) 投資的経費
人口
 5 労働費
失業者数
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
  (2) 投資的経費
農家数
 2 商工行政費
商工業の従業者数
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
 2 戸籍費
本籍人口
 3 住民基本台帳費
世帯数
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
面積
  (2) 投資的経費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
第十二条第二項の表中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第三十八号までを一号ずつ繰り上げ、同表第三十九号中「充てた地方債の」を「充てるため発行を許可された地方債に係る」に改め、「昭和二十七年度以降において発行を許可された地方債」の下に「(昭和三十七年度以前において発行を許可された地方債で自治大臣が指定するものを除く。)」を加え、同表中同号を第三十八号とし、第四十号から第四十二号までを一号ずつ繰り上げる。
第十三条第五項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
一 警察費
警察職員数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
河川の延長
態容補正
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
態容補正
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
海岸保全施設の延長
態容補正
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
教職員数
態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
態容補正及び寒冷補正
道府県
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正及び寒冷補正
 3 衛生費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 4 労働費
工場事業場労働者数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
耕地の面積
態容補正
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
林野の面積
態容補正
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
水産業者数
態容補正
 4 商工行政費
商工業の従業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 恩給費
恩給受給権者数
種別補正
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正及び寒冷補正
面積
態容補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
一 消防費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
道路の延長
態容補正及び寒冷補正
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
態容補正
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
態容補正
 4 下水道費
  (1) 経常経費
人口集中地区人口
態容補正
  (2) 投資的経費
人口集中地区人口
態容補正
 5 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
学級数
態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
学級数
態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
市町村
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正及び寒冷補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正及び寒冷補正
 3 保健衛生費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正
 5 労働費
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
農家数
態容補正
 2 商工行政費
商工業の従業者数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
態容補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 戸籍費
本籍人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 住民基本台帳費
世帯数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
  (2) 投資的経費
人口
態容補正及び寒冷補正
面積
態容補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
種別補正
第十三条第七項中「人口」を「人口集中地区人口」に改め、「、宅地平均価格指数」を削る。
第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎の欄中「並びに前年度分の所得税の」を「並びに最近の年度分の所得税の」に、「係る前年度分の所得税の」を「係る最近の年度分の所得税の」に、「おける前年度分の法人税の」を「おける最近の年度分の法人税の」に、「飲食店、料理店、旅館及び貸席の別にそれぞれ前年度分の所得税の課税の基礎となつた当該事業に係る所得額」を「飲食店業及び料理店業、旅館業並びに席貸業に係る最近の年度分の所得税の課税の基礎となつた所得額」に、「飲食店及び料理店については、前年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額、旅館及び貸席については最近の事業所統計調査の結果によるそれぞれの事業のうち法人に係るものの従業者数」を「飲食店業及び料理店業、旅館業並びに席貸業に係る最近の年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額」に改める。
附則第六項及び第七項中「地方交付税の総額」を「交付税の総額」に改め、附則第十一項中「算定した額」の下に「。以下本項において同じ。」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の規定による交付後において財源不足額に変更があつた場合には、すでに交付された額を当該年度分として交付すべき特別事業債償還交付金の額とする。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
一 警察費
警察職員数
一人につき一、三六一、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき五〇
四〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき 八五七
〇〇
 2 河川費
  (1) 経常経費
河川の延長
一メートルにつき  一六
二〇
  (2) 投資的経費
河川の延長
一メートルにつき 一一五
六〇
 3 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき四、五〇〇
 〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき一、六九〇
 〇〇
 4 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    一〇六
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき   九
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    五二七
〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき 三五五
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき六五一、四〇〇
〇〇
学校数
一校につき一一六、五〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき六二四、八〇〇
〇〇
学校数
一校につき一一六、五〇〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき一、一一一、〇〇〇
〇〇
生徒数
一人につき  八、四〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき  三、七〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき    二二九
〇〇
盲学校、聾学校、及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき三〇七、九〇〇
〇〇
四 厚生労働費
道府県
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき    七〇六
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    二六七
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     四一
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき    五七七
〇〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき    六一〇
〇〇
失業者数
一人につき一二七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき 一一、六七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
耕地の面積
一ヘクタールにつき八、三九〇
〇〇
 2 林野行政費
  (1) 経常経費
林野の面積
一ヘクタールにつき五四五
〇〇
  (2) 投資的経費
林野の面積
一ヘクタールにつき一、三一〇
〇〇
 3 水産行政費
  (1) 経常経費
水産業者数
一人につき 一九、八七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
水産業者数
一人につき  九、三一〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき  一、五一〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき    一〇二
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき一二五、〇〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    六三三
〇〇
(2) 投資的経費
人口
一人につき    四〇五
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき六二、五八〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
〇〇
九 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一三九
〇〇
一 消防費
人口
一人につき    九〇七
〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
  (1) 経常経費
道路の面積
一平方メートルにつき二三
〇〇
  (2) 投資的経費
道路の延長
一メートルにつき  五九
〇〇
 2 港湾費
  (1) 経常経費
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長
一メートルにつき三、九九〇
 〇〇
  (2) 投資的経費
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長
一メートルにつき一、六九〇
 〇〇
 3 都市計画費
  (1) 経常経費
都市計画区域における人口
一人につき     七五
〇〇
  (2) 投資的経費
都市計画区域における人口
一人につき    一八二
〇〇
 4 下水道費
  (1) 経常経費
人口集中地区人口
一人につき     二三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口集中地区人口
一人につき    一六四
〇〇
 5 その他の土木費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    一二〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     七七
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
  (1) 経常経費
児童数
一人につき  三、六四〇
〇〇
学級数
一学級につき一二六、六〇〇
〇〇
学校数
一校につき一、一五一、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき六六、四四〇
〇〇
 2 中学校費
  (1) 経常経費
生徒数
一人につき  三、一六〇
〇〇
学級数
一学級につき一四二、〇〇〇
〇〇
学校数
一校につき一、二六九、〇〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
学級数
一学級につき六八、六七〇
〇〇
 3 高等学校費
  (1) 経常経費
教職員数
一人につき一、〇二四、〇〇〇
〇〇
生徒数
一人につき  八、三〇〇
〇〇
  (2) 投資的経費
生徒数
一人につき  三、七〇〇
〇〇
 4 その他の教育費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    六三三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     四四
〇〇
四 厚生労働費
市町村
 1 生活保護費
市部人口
一人につき    六一四
〇〇
 2 社会福祉費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    二五八
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     四六
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき    二五二
〇〇
 4 清掃費
  (1) 経常経費
人口
一人につき    五九三
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき     八〇
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき一二七、六〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
  (1) 経常経費
農家数
一戸につき  六、一一〇
〇〇
  (2) 投資的経費
農家数
一戸につき  二、六一〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき    五四一
〇〇
 3 その他の産業経済費
  (1) 経常経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  三、二六〇
〇〇
  (2) 投資的経費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき  二、五〇〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき    一一七
〇〇
 2 戸籍費
本籍人口
一人につき     九一
〇〇
 3 住民基本台帳費
世帯数
一世帯につき   四二九
〇〇
 4 その他の諸費
  (1) 経常経費
人口
一人につき  一、五四〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき九九、六七〇
〇〇
  (2) 投資的経費
人口
一人につき    四〇七
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき二三、九四〇
〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
〇〇
十 特別事業債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき    一三一
〇〇
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十二条第一項及び第二項、第十三条第五項及び第七項、第十四条第三項、附則第十一項並びに別表の規定は、昭和四十四年度分の地方交付税及び特別事業債償還交付金から適用する。
3 昭和四十四年度に限り、道府県及び自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
土地開発基金費
人口
一人につき    二九四
〇〇
市町村
土地開発基金費
人口
一人につき  一、〇〇〇
〇〇
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、人口の増加率その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
5 昭和四十四年度及び昭和四十五年度に限り、当該各年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法附則第七項の規定にかかわらず、昭和四十四年度分にあつては同項の規定により算定した額から六百九十億円を減額した額とし、昭和四十五年度分にあつては同項の規定により算定した額に六百九十億円を加算した額とする。ただし、地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより、当該加算すべき額の一部を同年度において加算しないで、これを昭和四十六年度分又は昭和四十七年度分の地方交付税の総額に加算することができる。
6 昭和四十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額の百分の六に相当する額との合計額を控除した額以内の額を同年度内に交付しないで、これを同法第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和四十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和四十三年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作