国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和44年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は、開発途上国への長期低利融資を通じて低開発地域の経済開発に貢献してきたが、融資需要の増大に伴い第二回増資が提案された。1968年3月の理事会で総額12億ドルの増資が合意され、日本は6,648万ドル相当の239億3,280万円を出資することとなった。この出資実施のため国内法整備が必要となり、また増資発効前の出資を可能とする措置も含め、所要の改正を行うものである。なお、出資は前回同様、国債で行うことを予定している。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月21日)
(昭和44年2月25日)
(昭和44年2月26日)
参議院
(昭和44年3月18日)
衆議院
(昭和44年4月10日)
(昭和44年4月11日)
参議院
(昭和44年4月15日)
(昭和44年4月17日)
(昭和44年4月22日)
(昭和44年4月23日)
(昭和44年5月14日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十八号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十八号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が二百三十九億三千二百八十万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作