通商産業省の行政対象は経済分野であり、資本自由化や大型合併、物価等の動向が急速に変化している。この状況下で、高度化する内外の行政需要に対応するため、通商産業省職員の識見向上が必要不可欠となっている。従来から各種研修を実施してきたが、より幅広い研修の実施と職員の能力再開発、資質向上を図るため、研修実施の責任体制を確立する必要がある。そこで、新たに完成する研修用施設を活用し、通商産業本省の付属機関として通商産業研修所を設置するため、通商産業省設置法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
繊維製品検査所 |
通商産業研修所 |