通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和44年4月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通商産業省の行政対象は経済分野であり、資本自由化や大型合併、物価等の動向が急速に変化している。この状況下で、高度化する内外の行政需要に対応するため、通商産業省職員の識見向上が必要不可欠となっている。従来から各種研修を実施してきたが、より幅広い研修の実施と職員の能力再開発、資質向上を図るため、研修実施の責任体制を確立する必要がある。そこで、新たに完成する研修用施設を活用し、通商産業本省の付属機関として通商産業研修所を設置するため、通商産業省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第61回国会

参議院
(昭和44年2月4日)
衆議院
(昭和44年2月18日)
(昭和44年2月20日)
参議院
(昭和44年3月6日)
衆議院
(昭和44年3月20日)
(昭和44年4月3日)
(昭和44年4月4日)
参議院
(昭和44年4月8日)
(昭和44年4月10日)
(昭和44年4月11日)
(昭和44年4月23日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「繊維製品検査所」を
繊維製品検査所
通商産業研修所
に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(通商産業研修所)
第二十二条の二 通商産業研修所は、通商産業省の所管行政に係る事務を担当する職員等に対して、その職務を行なうため必要な研修(他の所掌に属するものを除く。)を行なう機関とする。
2 通商産業研修所は、東京都に置く。
3 通商産業研修所の内部組織は、通商産業省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 大平正芳
内閣総理大臣 佐藤栄作