日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和44年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和32年に制定された日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置法は、増大する原料ゴムの需要に対し、合成ゴムの国産化を実現するため、政府出資による支援を行うことを目的としていた。同法に基づき設立された日本合成ゴム株式会社は、政府の支援により順調に発展し、世界第二位の生産能力を持つまでに成長した。国産化体制の確立という目的が達成され、同社の経理的基礎も確立したことから、政府保有株式の処分を完了し、純粋な民間企業としての更なる発展を期すため、同法を廃止することとした。

参照した発言:
第60回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第60回国会

衆議院
(昭和43年12月17日)
参議院
(昭和43年12月17日)
(昭和43年12月19日)

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月12日)
(昭和44年3月4日)
(昭和44年3月7日)
(昭和44年3月18日)
(昭和44年3月18日)
参議院
(昭和44年3月20日)
(昭和44年3月25日)
(昭和44年4月1日)
(昭和44年4月1日)
(昭和44年4月11日)
日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十三号
日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律を廃止する法律
日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律(昭和三十二年法律第百五十号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 西郷吉之助
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 大平正芳
内閣総理大臣 佐藤栄作