産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。