石炭鉱業の合理化に伴い、産炭地域で事業活動を縮小・休廃止する炭鉱が増加し、地域経済への影響が生じている。この状況に対応するため、昭和38年に制定された本法は、休廃止により移転・転業した中小企業者や経営不安定な中小企業者の信用力補完と資金確保を目的としている。当初は昭和43年度までの時限立法であったが、石炭鉱業の深刻な不況が続いており、昭和48年度を目標とする新たな石炭対策の確立に伴い、産炭地域振興対策の一環として本法の期限を昭和49年3月31日まで5年間延長する必要がある。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号