産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和44年3月31日
法令の形式: 法律
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 大平正芳
労働大臣 原健三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作