産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和44年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴い、産炭地域で事業活動を縮小・休廃止する炭鉱が増加し、地域経済への影響が生じている。この状況に対応するため、昭和38年に制定された本法は、休廃止により移転・転業した中小企業者や経営不安定な中小企業者の信用力補完と資金確保を目的としている。当初は昭和43年度までの時限立法であったが、石炭鉱業の深刻な不況が続いており、昭和48年度を目標とする新たな石炭対策の確立に伴い、産炭地域振興対策の一環として本法の期限を昭和49年3月31日まで5年間延長する必要がある。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月25日)
参議院
(昭和44年2月26日)
(昭和44年3月17日)
衆議院
(昭和44年3月19日)
(昭和44年3月20日)
(昭和44年3月25日)
参議院
(昭和44年3月31日)
(昭和44年3月31日)
(昭和44年4月9日)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 大平正芳
労働大臣 原健三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作