港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和43年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾は経済活動の重要基盤であり、外国貿易の拡大、生産増強、地域格差是正のため、緊急かつ計画的な整備が必要である。昭和40年度から44年度までの港湾整備五カ年計画に基づき整備を進めてきたが、経済の高度成長により貨物量が予想を上回り、コンテナ輸送開始や超大型船就航など新たな情勢が生じている。このため、43年度を初年度とする新港湾整備五カ年計画を策定し、整備を強力に推進する必要がある。そこで、現行の港湾整備緊急措置法を改正し、新しい五カ年計画を策定、閣議決定することとしたい。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年4月25日)
参議院
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月21日)
(昭和43年5月23日)
(昭和43年5月24日)
(昭和43年6月3日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項の次に次の一項を加える。
13 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十八号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項の次に次の一項を加える。
13 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十八号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作