沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和43年5月28日
法令の形式: 法律
沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男