沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和43年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄島、宮古島、石垣島間の通信事情は、短波方式による少数の回線のみで、雑音混信等の障害が多く、夜間は休止している状況であった。琉球政府と住民から改善要望があったが、琉球政府・琉球電信電話公社には財政的に設備設置が困難であった。そこで政府は沖縄援助として、昭和42-43年度予算約6.8億円で極超短波回線による電気通信設備を設置し、完成後に琉球電信電話公社へ譲与することで、通信品質の改善と即時通話の実現を図ろうとするものである。

参照した発言:
第58回国会 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第7号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年4月26日)
衆議院
(昭和43年5月21日)
沖繩島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男