下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十七号
公布年月日: 昭和43年5月27日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表中
相川簡易裁判所
新潟県佐渡郡相川町
佐渡簡易裁判所
新潟県佐渡郡佐和田町
に改める。
別表第五表千葉簡易裁判所の管轄区域の欄中「市原郡」を削り、同表前橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「城南村」を削り、同表相川簡易裁判所の名称の欄中「相   川」を「佐   渡」に改め、同表伊勢簡易裁判所の管轄区域の欄中「度会村」を「度会町」に改め、同表木古内簡易裁判所の管轄区域の欄中「知内村」を「知内町」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、相川簡易裁判所に関する部分の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作