日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和43年5月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1970年に大阪千里丘陵で開催される日本万国博覧会は、アジア初の世紀的な大祭典である。現在24カ国が公式参加を表明し、参加予定国は30カ国以上に上る見込みである。外国政府等の参加に伴い、展示館の建設・運営のため多数の外国人従業員の来日が予想される。これら従業員の宿舎確保が課題となっており、日本住宅公団が会場付近に建設する住宅を博覧会協会が借り受け、外国人従業員に提供できるよう、公団の業務範囲を拡大する必要がある。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月28日)
参議院
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月7日)
衆議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月25日)
参議院
(昭和43年5月7日)
(昭和43年5月9日)
(昭和43年5月10日)
(昭和43年6月3日)
日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十号
日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。
(日本住宅公団の業務の特例)
第五条 日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条に規定する業務のほか、政府の招請に応じて博覧会に参加する外国政府及び国際機関の博覧会に係る事業に従事する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、博覧会協会に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する業務とみなして同法の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 椎名悦三郎
建設大臣 保利茂
内閣総理大臣 佐藤栄作