金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和43年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金属鉱業等安定臨時措置法は、1963年に金属鉱産物の貿易自由化による影響に対処するため、鉱産物の生産費引き下げ促進や生産・価格の安定化を通じて金属鉱業の国際競争力強化を図る目的で制定された。同法に基づく合理化計画の推進により、民間の努力も相まって一定の成果を上げ、貿易自由化による混乱回避という目的は達成された。また、5年間の限時法として制定され1968年3月末で期限を迎えることから、本法を廃止するものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月28日)
参議院
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年3月29日)
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年6月3日)
金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十一号
金属鉱業等安定臨時措置法を廃止する法律
金属鉱業等安定臨時措置法(昭和三十八年法律第百十六号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作