金属鉱業等安定臨時措置法は、1963年に金属鉱産物の貿易自由化による影響に対処するため、鉱産物の生産費引き下げ促進や生産・価格の安定化を通じて金属鉱業の国際競争力強化を図る目的で制定された。同法に基づく合理化計画の推進により、民間の努力も相まって一定の成果を上げ、貿易自由化による混乱回避という目的は達成された。また、5年間の限時法として制定され1968年3月末で期限を迎えることから、本法を廃止するものである。
参照した発言: 第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号