金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和43年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金属鉱業の国際競争力強化と鉱産物の安定供給確保のため、金属鉱物探鉱促進事業団の業務範囲を拡大する必要がある。近年の経済開放体制への移行や鉱産物需要の増大に伴い、海外からの供給依存度が高まっている状況を踏まえ、国内外における探鉱促進と優良資源の確保が急務となっている。そこで事業団の業務に、海外での探鉱資金貸付、債務保証、資源開発に関する情報収集・提供などを追加し、国内外にわたる資源開発体制の確立を図るものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月28日)
参議院
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年3月29日)
(昭和43年4月3日)
(昭和43年4月5日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月10日)
(昭和43年4月12日)
参議院
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
(昭和43年6月3日)
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十三号
金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 金属鉱物探鉱促進事業団は、金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付け及び地質構造の調査その他金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務を行なうことにより、優良な金属鉱物資源の確保を図り、もつて金属鉱業の国際競争力の強化と金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資することを目的とする。
第十八条第一項第一号中「資金」の下に「(その資金を供給するために必要な資金を含む。)」を加え、同項第二号及び第三号中「金属鉱物の探鉱」を「国内における金属鉱物の探鉱」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の前に次の三号を加える。
四 海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(国及び事業団以外の者がその費用の一部を負担するものに限る。)
五 海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証
六 海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供
第十八条第二項中「第三号」を「第五号」に改める。
第二十条第二項を次のように改める。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
第三十二条第二号中「第十八条第二項」の下に「、第二十条第二項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作