沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和43年4月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄のテレビ放送普及を支援するため、日本放送協会が那覇地区にテレビ放送設備を設置し、沖縄放送協会へ無償貸付けを可能とするものである。沖縄放送協会は昨年設立され、先島地区でのテレビ放送を実施し、那覇を中心とする放送網の建設準備を進めているが、那覇地区の放送局設置について日本放送協会の援助を要請してきた。日本放送協会は従来から番組提供や技術協力を行っており、今回の要請に応えることで沖縄の文化向上と本土との一体化促進に寄与する意向を示している。政府はこれを適切と判断し、放送法の規定外の援助を可能とする法的措置を講じることとした。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第2号

審議経過

第58回国会

衆議院
参議院
(昭和43年3月26日)
衆議院
(昭和43年4月5日)
参議院
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
(昭和43年4月19日)
(昭和43年4月27日)
沖繩におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律
1 日本放送協会は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項及び第二項並びに第九条の二に規定する業務のほか、沖縄放送協会(沖縄の放送に関する立法によりあまねく沖縄全域において受信できるように放送を行なうことを目的として設立された法人をいう。)が行なうテレビジョン放送に必要な送信設備その他の設備を昭和四十三年度において沖縄島に設置し、これを沖縄放送協会に無償で貸し付けることができる。この場合においては、当該設備の設置及び貸付けを放送法第九条第一項及び第二項に規定する業務とみなして、同法の規定を適用する。
2 日本放送協会は、前項の規定による業務を行なおうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。この場合における郵政大臣の認可については、放送法第四十八条第一項の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作
沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律
1 日本放送協会は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項及び第二項並びに第九条の二に規定する業務のほか、沖縄放送協会(沖縄の放送に関する立法によりあまねく沖縄全域において受信できるように放送を行なうことを目的として設立された法人をいう。)が行なうテレビジョン放送に必要な送信設備その他の設備を昭和四十三年度において沖縄島に設置し、これを沖縄放送協会に無償で貸し付けることができる。この場合においては、当該設備の設置及び貸付けを放送法第九条第一項及び第二項に規定する業務とみなして、同法の規定を適用する。
2 日本放送協会は、前項の規定による業務を行なおうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。この場合における郵政大臣の認可については、放送法第四十八条第一項の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作