道路整備特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方道の整備が著しく立ち遅れている現状を踏まえ、国土の総合的開発及び地域格差是正のため、高速自動車国道・一般国道の整備と併せて地方道の整備を一層推進する必要がある。このため、道路整備特別措置法に基づき地方公共団体が行う有料道路建設への助成措置として、建設大臣の許可を受けた地方公共団体に対し、建設資金の一部を無利子で貸し付けることができるよう制度を整備する。また、この貸付金に関する国の経理は道路整備特別会計において行うこととする。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月1日)
参議院
(昭和43年3月5日)
(昭和43年3月7日)
衆議院
(昭和43年3月14日)
(昭和43年3月15日)
(昭和43年3月21日)
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
道路整備特別措置法の一部を改正する法律
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「次条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(資金の貸付け)
第八条の二 国は、前条第一項の許可を受けた道路管理者である地方公共団体に対し、当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
第九条第一項中「前条第一項」を「第八条第一項」に、「前条第四項」を「同条第四項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「経費の交付」の下に「及び資金の貸付け」を加える。
第三条中「及び附属雑収入」を「、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条の二第一項の規定による貸付金の償還金及び附属雑収入」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 保利茂
内閣総理大臣 佐藤栄作