地方道の整備が著しく立ち遅れている現状を踏まえ、国土の総合的開発及び地域格差是正のため、高速自動車国道・一般国道の整備と併せて地方道の整備を一層推進する必要がある。このため、道路整備特別措置法に基づき地方公共団体が行う有料道路建設への助成措置として、建設大臣の許可を受けた地方公共団体に対し、建設資金の一部を無利子で貸し付けることができるよう制度を整備する。また、この貸付金に関する国の経理は道路整備特別会計において行うこととする。
参照した発言: 第58回国会 衆議院 建設委員会 第2号