計理士の名称の使用に関する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和42年8月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和39年の公認会計士特例試験等に関する法律により計理士制度は廃止され、職業会計人制度の一本化が図られた。しかし、計理士の名称は社会的信用が高く、制度廃止により誰でも使用可能となったため、従来計理士でなかった者による名称の乱用が懸念される。そこで、計理士の名称使用を従来の計理士に限定し、一般使用を制限する必要がある。本法案は計理士制度の復活を意図するものではなく、公認会計士資格を得られなかった計理士への配慮と、計理士の名称を信頼する第三者保護を目的とするものである。なお、公認会計士法で制限される監査証明等の業務は行えない。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年7月11日)
(昭和42年7月11日)
参議院
(昭和42年7月13日)
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
計理士の名称の使用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十号
計理士の名称の使用に関する法律
1 昭和四十二年三月三十一日において、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けていた者は、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる業務(他の法律においてその業務を行なうことが制限されているものを除く。)を営むについて計理士の名称を使用することができる。
2 前項に規定する者以外の者は、計理士の名称を使用してはならない。
3 前項の規定に違反した者は、二万円以下の過料に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作