昭和39年の公認会計士特例試験等に関する法律により計理士制度は廃止され、職業会計人制度の一本化が図られた。しかし、計理士の名称は社会的信用が高く、制度廃止により誰でも使用可能となったため、従来計理士でなかった者による名称の乱用が懸念される。そこで、計理士の名称使用を従来の計理士に限定し、一般使用を制限する必要がある。本法案は計理士制度の復活を意図するものではなく、公認会計士資格を得られなかった計理士への配慮と、計理士の名称を信頼する第三者保護を目的とするものである。なお、公認会計士法で制限される監査証明等の業務は行えない。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号