小規模企業共済法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和42年7月28日
法令の形式: 法律
小規模企業共済法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十一号
小規模企業共済法の一部を改正する法律
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第二条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に、「第六十二条」を「第六十三条」に改める。
第二章中第三条の前の次の三条を加える。
(共済契約の種類)
第二条の二 共済契約は、第一種共済契約及び第二種共済契約とする。
(第一種共済契約)
第二条の三 第一種共済契約は、共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が十二月以上のときに、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する共済契約とする。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第三項第一号及び第二号に掲げるときを除く。)。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷又は死亡によりその会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が二百四十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
(第二種共済契約)
第二条の四 第二種共済契約は、共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が十二月以上のときに、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する共済契約とする。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が二百四十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
第七条第一項中「次項」の下に「又は第三項」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 事業団は、第一種共済契約の共済契約者に次の各号に掲げる事由が生じたときは、第一種共済契約を解除しなければならない。
一 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより事業を廃止したとき。
二 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその配偶者又は子に対し事業の全部を譲り渡したとき。
三 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第二条の三各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
第九条第一項を削り、同条第二項中「共済金の額」を「事業団が支給すべき共済金の額」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加え、同条第三項を削る。
2 前項の区分共済金額は、第一種共済契約又は第二種共済契約ごとに、それぞれ次の各号に掲げる金額とする。
一 第一種共済契約 別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の三第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額
二 第二種共済契約 別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の四第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額
第十条第一項中「前条第一項の規定により」を「第二条の三又は第二条の四に規定する」に改める。
第十二条第一項中「ときは」を「場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「解約手当金の額は」の下に「、第七条第二項、第三項第一号又は第四項の規定により共済契約が解除されたとき(第三項第一号の規定により共済契約が解除された場合にあつては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)にあつては」を加え、「百分の百」を「百分の百五十」に、「合計額とする」を「合計額とし、第七条第三項の規定により共済契約が解除されたとき(同項第一号の現定により共済契約が解除された場合にあつては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときを除く。)にあつては、掛金区分に応ずる区分解約手当金額(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満の掛金区分に応ずるものを除く。)の合計額とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 前項の区分解約手当金額は、別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)とする。
第十三条中「第九条第一項第一号又は第二号」を「第二条の三第一号若しくは第二号又は第二条の四第一号若しくは第二号」に改め、「再び」の下に「当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約の」を加え、同条に後段として次のように加える。
第一種共済契約の共済契約者に第七条第三項第一号又は第三号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が解約手当金の支給を請求しないで再び第一種共済契約の共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときも、同様とする。
第十三条に次の一項を加える。
2 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第十五条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第十五条ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から一年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において当該旧共済契約と同一の種類の共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
第十五条ただし書中「国税滞納処分」を「第十三条第二項の規定により通算の申出をしようとする者に対しその申出をすることを条件として当該通算の対象となる旧共済契約に係る共済金等の支給を受ける権利を譲り渡す場合及び国税滞納処分」に改める。
第十七条中「共済契約者に第九条第一項各号」を「第一種共済契約の共済契約者にあつては第二条の三各号に、第二種共済契約の共済契約者にあつては第二条の四各号」に、「同項各号」を「第二条の三各号若しくは第二条の四各号」に改める。
第二章に次の一条を加える。
(届出)
第二十二条の二 第一種共済契約の共済契約者は、第七条第三項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を事業団に届け出なければならない。
第三十四条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第三十四条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第三十五条中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改める。
第六十二条を第六十三条とし、第六十一条を第六十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
第六十一条 第二十二条の二の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五千円以下の罰金に処する。
別表を別表第二とし、同表の前に別表第一として次のように加える。
別表第一
一二月
六、〇〇〇円
六、〇〇〇円
一三月
六、五〇〇円
六、五〇〇円
一四月
七、〇〇〇円
七、〇〇〇円
一五月
七、五〇〇円
七、五〇〇円
一六月
八、〇〇〇円
八、〇〇〇円
一七月
八、五〇〇円
八、五〇〇円
一八月
九、〇〇〇円
九、〇〇〇円
一九月
九、五〇〇円
九、五〇〇円
二〇月
一〇、〇〇〇円
一〇、〇〇〇円
二一月
一〇、五〇〇円
一〇、五〇〇円
二二月
一一、〇〇〇円
一一、〇〇〇円
二三月
一一、五〇〇円
一一、五〇〇円
二四月
一二、〇〇〇円
一二、〇〇〇円
二五月
一二、五〇〇円
一二、五〇〇円
二六月
一三、〇〇〇円
一三、〇〇〇円
二七月
一三、五〇〇円
一三、五〇〇円
二八月
一四、〇〇〇円
一四、〇〇〇円
二九月
一四、五〇〇円
一四、五〇〇円
三〇月
一五、〇〇〇円
一五、〇〇〇円
三一月
一五、五〇〇円
一五、五〇〇円
三二月
一六、〇〇〇円
一六、〇〇〇円
三三月
一六、五〇〇円
一六、五〇〇円
三四月
一七、〇〇〇円
一七、〇〇〇円
三五月
一七、五〇〇円
一七、五〇〇円
三六月
二二、九四〇円
一九、一〇〇円
三七月
二三、六六〇円
一九、六七〇円
三八月
二四、三八〇円
二〇、二五〇円
三九月
二五、一一〇円
二〇、八二〇円
四〇月
二五、八三〇円
二一、三九〇円
四一月
二六、五五〇円
二一、九七〇円
四二月
二七、二八〇円
二二、五四〇円
四三月
二八、〇〇〇円
二三、一二〇円
四四月
二八、七三〇円
二三、六九〇円
四五月
二九、四四〇円
二四、二七〇円
四六月
三〇、一七〇円
二四、八四〇円
四七月
三〇、八九〇円
二五、四二〇円
四八月
三一、六二〇円
二五、九九〇円
四九月
三二、三九〇円
二六、五九〇円
五〇月
三三、一六〇円
二七、一九〇円
五一月
三三、九三〇円
二七、七九〇円
五二月
三四、七〇〇円
二八、三九〇円
五三月
三五、四七〇円
二八、九八〇円
五四月
三六、二四〇円
二九、五八〇円
五五月
三七、〇一〇円
三〇、一八〇円
五六月
三七、七九〇円
三〇、七八〇円
五七月
三八、五六〇円
三一、三八〇円
五八月
三九、三三〇円
三一、九七〇円
五九月
四〇、一〇〇円
三二、五七〇円
六〇月
四〇、八七〇円
三三、一七〇円
六一月
四一、七〇〇円
三三、九〇〇円
六二月
四二、五一〇円
三四、六二〇円
六三月
四三、三四〇円
三五、三五〇円
六四月
四四、一六〇円
三六、〇七〇円
六五月
四四、九九〇円
三六、八〇〇円
六六月
四五、八〇〇円
三七、五二〇円
六七月
四六、六二〇円
三八、二五〇円
六八月
四七、四五〇円
三八、九七〇円
六九月
四八、二六〇円
三九、七〇〇円
七〇月
四九、〇九〇円
四〇、四二〇円
七一月
四九、九一〇円
四一、一五〇円
七二月
五〇、七四〇円
四一、八七〇円
七三月
五一、六一〇円
四二、五六〇円
七四月
五二、四九〇円
四三、二五〇円
七五月
五三、三七〇円
四三、九四〇円
七六月
五四、二四〇円
四四、六三〇円
七七月
五五、一二〇円
四五、三二〇円
七八月
五六、〇〇〇円
四六、〇一〇円
七九月
五六、八七〇円
四六、七〇〇円
八〇月
五七、七五〇円
四七、三九〇円
八一月
五八、六三〇円
四八、〇八〇円
八二月
五九、四九〇円
四八、七七〇円
八三月
六〇、三七〇円
四九、四六〇円
八四月
六一、二五〇円
五〇、一五〇円
八五月
六二、一八〇円
五〇、八七〇円
八六月
六三、一一〇円
五一、六〇〇円
八七月
六四、〇五〇円
五二、三二〇円
八八月
六四、九八〇円
五三、〇五〇円
八九月
六五、九二〇円
五三、七七〇円
九〇月
六六、八五〇円
五四、五〇〇円
九一月
六七、七九〇円
五五、二二〇円
九二月
六八、七二〇円
五五、九五〇円
九三月
六九、六六〇円
五六、六七〇円
九四月
七〇、五九〇円
五七、四〇〇円
九五月
七一、五二〇円
五八、一二〇円
九六月
七二、四五〇円
五八、八五〇円
九七月
七三、四五〇円
五九、六一〇円
九八月
七四、四四〇円
六〇、三七〇円
九九月
七五、四四〇円
六一、一三〇円
一〇〇月
七六、四三〇円
六一、八九〇円
一〇一月
七七、四四〇円
六二、六六〇円
一〇二月
七八、四三〇円
六三、四二〇円
一〇三月
七九、四三〇円
六四、一八〇円
一〇四月
八〇、四三〇円
六四、九四〇円
一〇五月
八一、四二〇円
六五、七〇〇円
一〇六月
八二、四二〇円
六六、四六〇円
一〇七月
八三、四一〇円
六七、二三〇円
一〇八月
八四、四一〇円
六七、九九〇円
一〇九月
八五、四七〇円
六八、七九〇円
一一〇月
八六、五三〇円
六九、五九〇円
一一一月
八七、五九〇円
七〇、三九〇円
一一二月
八八、六六〇円
七一、一九〇円
一一三月
八九、七一〇円
七一、九九〇円
一一四月
九〇、七八〇円
七二、七九〇円
一一五月
九一、八三〇円
七三、五九〇円
一一六月
九二、九〇〇円
七四、三九〇円
一一七月
九三、九六〇円
七五、一九〇円
一一八月
九五、〇二〇円
七六、〇〇〇円
一一九月
九六、〇八〇円
七六、八〇〇円
一二〇月
九七、一五〇円
七七、六〇〇円
一二一月
九八、二七〇円
七八、六五〇円
一二二月
九九、四〇〇円
七九、七〇〇円
一二三月
一〇〇、五四〇円
八〇、七五〇円
一二四月
一〇一、六七〇円
八一、八一〇円
一二五月
一〇二、八〇〇円
八二、八六〇円
一二六月
一〇三、九三〇円
八三、九一〇円
一二七月
一〇五、〇七〇円
八四、九七〇円
一二八月
一〇六、一九〇円
八六、〇二〇円
一二九月
一〇七、三二〇円
八七、〇七〇円
一三〇月
一〇八、四六〇円
八八、一二〇円
一三一月
一〇九、五九〇円
八九、一八〇円
一三二月
一一〇、七二〇円
九〇、二三〇円
一三三月
一一一、九二〇円
九一、一六〇円
一三四月
一一三、一三〇円
九二、一〇〇円
一三五月
一一四、三四〇円
九三、〇三〇円
一三六月
一一五、五四〇円
九三、九六〇円
一三七月
一一六、七五〇円
九四、九〇〇円
一三八月
一一七、九六〇円
九五、八三〇円
一三九月
一一九、一六〇円
九六、七七〇円
一四〇月
一二〇、三七〇円
九七、七〇〇円
一四一月
一二一、五八〇円
九八、六三〇円
一四二月
一二二、七八〇円
九九、五七〇円
一四三月
一二三、九九〇円
一〇〇、五〇〇円
一四四月
一二五、二〇〇円
一〇一、四四〇円
一四五月
一二六、四八〇円
一〇二、四二〇円
一四六月
一二七、七六〇円
一〇三、四一〇円
一四七月
一二九、〇五〇円
一〇四、三九〇円
一四八月
一三〇、三三〇円
一〇五、三八〇円
一四九月
一三一、六二〇円
一〇六、三七〇円
一五〇月
一三二、九一〇円
一〇七、三五〇円
一五一月
一三四、二〇〇円
一〇八、三四〇円
一五二月
一三五、四八〇円
一〇九、三三〇円
一五三月
一三六、七七〇円
一一〇、三一〇円
一五四月
一三八、〇六〇円
一一一、三〇〇円
一五五月
一三九、三四〇円
一一二、二九〇円
一五六月
一四〇、六二〇円
一一三、二七〇円
一五七月
一四一、九九〇円
一一四、三一〇円
一五八月
一四三、三七〇円
一一五、三六〇円
一五九月
一四四、七三〇円
一一六、四〇〇円
一六〇月
一四六、一一〇円
一一七、四四〇円
一六一月
一四七、四七〇円
一一八、四八〇円
一六二月
一四八、八五〇円
一一九、五二〇円
一六三月
一五〇、二二〇円
一二〇、五六〇円
一六四月
一五一、五九〇円
一二一、六〇〇円
一六五月
一五二、九六〇円
一二二、六五〇円
一六六月
一五四、三三〇円
一二三、六九〇円
一六七月
一五五、七〇〇円
一二四、七三〇円
一六八月
一五七、〇八〇円
一二五、七七〇円
一六九月
一五八、五三〇円
一二六、八七〇円
一七〇月
一五九、九九〇円
一二七、九七〇円
一七一月
一六一、四五〇円
一二九、〇七〇円
一七二月
一六二、九二〇円
一三〇、一七〇円
一七三月
一六四、三八〇円
一三一、二七〇円
一七四月
一六五、八四〇円
一三二、三七〇円
一七五月
一六七、二九〇円
一三三、四七〇円
一七六月
一六八、七六〇円
一三四、五七〇円
一七七月
一七〇、二二〇円
一三五、六七〇円
一七八月
一七一、六八〇円
一三六、七七〇円
一七九月
一七三、一五〇円
一三七、八七〇円
一八〇月
一七四、六一〇円
一三八、九七〇円
一八一月
一七六、一六〇円
一四〇、一三〇円
一八二月
一七七、七二〇円
一四一、二九〇円
一八三月
一七九、二七〇円
一四二、四五〇円
一八四月
一八〇、八四〇円
一四三、六二〇円
一八五月
一八二、三九〇円
一四四、七八〇円
一八六月
一八三、九五〇円
一四五、九四〇円
一八七月
一八五、五一〇円
一四七、一〇〇円
一八八月
一八七、〇六〇円
一四八、二六〇円
一八九月
一八八、六二〇円
一四九、四二〇円
一九〇月
一九〇、一七〇円
一五〇、五八〇円
一九一月
一九一、七四〇円
一五一、七五〇円
一九二月
一九三、三〇〇円
一五二、九一〇円
一九三月
一九四、九六〇円
一五四、一三〇円
一九四月
一九六、六一〇円
一五五、三六〇円
一九五月
一九八、二七〇円
一五六、五九〇円
一九六月
一九九、九三〇円
一五七、八一〇円
一九七月
二〇一、五九〇円
一五九、〇四〇円
一九八月
二〇三、二五〇円
一六〇、二七〇円
一九九月
二〇四、九一〇円
一六一、四九〇円
二〇〇月
二〇六、五八〇円
一六二、七二〇円
二〇一月
二〇八、二四〇円
一六三、九五〇円
二〇二月
二〇九、九〇〇円
一六五、一七〇円
二〇三月
二一一、五六〇円
一六六、四〇〇円
二〇四月
二一三、二二〇円
一六七、六三〇円
二〇五月
二一四、九九〇円
一六八、九二〇円
二〇六月
二一六、七六〇円
一七〇、二二〇円
二〇七月
二一八、五三〇円
一七一、五一〇円
二〇八月
二二〇、二九〇円
一七二、八一〇円
二〇九月
二二二、〇六〇円
一七四、一〇〇円
二一〇月
二二三、八三〇円
一七五、四〇〇円
二一一月
二二五、六一〇円
一七六、六九〇円
二一二月
二二七、三八〇円
一七七、九九〇円
二一三月
二二九、一五〇円
一七九、二八〇円
二一四月
二三〇、九二〇円
一八〇、五八〇円
二一五月
二三二、六九〇円
一八一、八七〇円
二一六月
二三四、四六〇円
一八三、一七〇円
二一七月
二三六、三四〇円
一八四、五三〇円
二一八月
二三八、二三〇円
一八五、九〇〇円
二一九月
二四〇、一一〇円
一八七、二七〇円
二二〇月
二四二、〇一〇円
一八八、六四〇円
二二一月
二四三、八九〇円
一九〇、〇一〇円
二二二月
二四五、七八〇円
一九一、三七〇円
二二三月
二四七、六六〇円
一九二、七四〇円
二二四月
二四九、五五〇円
一九四、一一〇円
二二五月
二五一、四三〇円
一九五、四八〇円
二二六月
二五三、三三〇円
一九六、八四〇円
二二七月
二五五、二一〇円
一九八、二一〇円
二二八月
二五七、一〇〇円
一九九、五八〇円
二二九月
二五九、一一〇円
二〇一、〇二〇円
二三〇月
二六一、一一〇円
二〇二、四七〇円
二三一月
二六三、一三〇円
二〇三、九一〇円
二三二月
二六五、一四〇円
二〇五、三六〇円
二三三月
二六七、一五〇円
二〇六、八〇〇円
二三四月
二六九、一七〇円
二〇八、二四〇円
二三五月
二七一、一八〇円
二〇九、六九〇円
二三六月
二七三、一九〇円
二一一、一三〇円
二三七月
二七五、一九〇円
二一二、五八〇円
二三八月
二七七、二一〇円
二一四、〇二〇円
二三九月
二七九、二二〇円
二一五、四七〇円
二四〇月
二八一、二三〇円
二一六、九一〇円
二四一月
二八三、三八〇円
二一九、六三〇円
二四二月
二八五、五二〇円
二二二、三五〇円
二四三月
二八七、六七〇円
二二五、〇七〇円
二四四月
二八九、八一〇円
二二七、七九〇円
二四五月
二九一、九五〇円
二三〇、五一〇円
二四六月
二九四、〇九〇円
二三三、二三〇円
二四七月
二九六、二四〇円
二三五、九五〇円
二四八月
二九八、三八〇円
二三八、六六〇円
二四九月
三〇〇、五三〇円
二四一、三八〇円
二五〇月
三〇二、六七〇円
二四四、一〇〇円
二五一月
三〇四、八二〇円
二四六、八二〇円
二五二月
三〇六、九六〇円
二四九、五四〇円
二五三月
三〇九、二五〇円
二五一、三二〇円
二五四月
三一一、五三〇円
二五三、一一〇円
二五五月
三一三、八一〇円
二五四、八九〇円
二五六月
三一六、一〇〇円
二五六、六七〇円
二五七月
三一八、三九〇円
二五八、四五〇円
二五八月
三二〇、六七〇円
二六〇、二四〇円
二五九月
三二二、九六〇円
二六二、〇二〇円
二六〇月
三二五、二四〇円
二六三、八〇〇円
二六一月
三二七、五三〇円
二六五、五八〇円
二六二月
三二九、八一〇円
二六七、三七〇円
二六三月
三三二、一〇〇円
二六九、一五〇円
二六四月
三三四、三八〇円
二七〇、九三〇円
二六五月
三三六、八二〇円
二七二、八二〇円
二六六月
三三九、二六〇円
二七四、七二〇円
二六七月
三四一、六九〇円
二七六、六一〇円
二六八月
三四四、一三〇円
二七八、五〇〇円
二六九月
三四六、五六〇円
二八〇、三九〇円
二七〇月
三四九、〇〇〇円
二八二、二八〇円
二七一月
三五一、四三〇円
二八四、一七〇円
二七二月
三五三、八八〇円
二八六、〇六〇円
二七三月
三五六、三一〇円
二八七、九五〇円
二七四月
三五八、七五〇円
二八九、八五〇円
二七五月
三六一、一八〇円
二九一、七四〇円
二七六月
三六三、六二〇円
二九三、六三〇円
二七七月
三六六、二二〇円
二九五、六四〇円
二七八月
三六八、八一〇円
二九七、六四〇円
二七九月
三七一、四一〇円
二九九、六五〇円
二八〇月
三七四、〇一〇円
三〇一、六六〇円
二八一月
三七六、六〇〇円
三〇三、六六〇円
二八二月
三七九、二〇〇円
三〇五、六七〇円
二八三月
三八一、八一〇円
三〇七、六八〇円
二八四月
三八四、四〇〇円
三〇九、六八〇円
二八五月
三八七、〇〇〇円
三一一、六九〇円
二八六月
三八九、五九〇円
三一三、七〇〇円
二八七月
三九二、一九〇円
三一五、七〇〇円
二八八月
三九四、七九〇円
三一七、七一〇円
二八九月
三九七、五六〇円
三一九、八四〇円
二九〇月
四〇〇、三二〇円
三二一、九七〇円
二九一月
四〇三、〇九〇円
三二四、一〇〇円
二九二月
四〇五、八六〇円
三二六、二三〇円
二九三月
四〇八、六二〇円
三二八、三六〇円
二九四月
四一一、四〇〇円
三三〇、四八〇円
二九五月
四一四、一七〇円
三三二、六一〇円
二九六月
四一六、九三〇円
三三四、七四〇円
二九七月
四一九、七〇〇円
三三六、八七〇円
二九八月
四二二、四七〇円
三三九、〇〇〇円
二九九月
四二五、二四〇円
三四一、一三〇円
三〇〇月
四二八、〇一〇円
三四三、二六〇円
三〇一月
四三〇、九六〇円
三四五、五二〇円
三〇二月
四三三、九一〇円
三四七、七八〇円
三〇三月
四三六、八六〇円
三五〇、〇四〇円
三〇四月
四三九、八一〇円
三五二、三〇〇円
三〇五月
四四二、七七〇円
三五四、五五〇円
三〇六月
四四五、七二〇円
三五六、八一〇円
三〇七月
四四八、六六〇円
三五九、〇七〇円
三〇八月
四五一、六二〇円
三六一、三三〇円
三〇九月
四五四、五七〇円
三六三、五九〇円
三一〇月
四五七、五二〇円
三六五、八五〇円
三一一月
四六〇、四八〇円
三六八、一一〇円
三一二月
四六三、四三〇円
三七〇、三七〇円
三一三月
四六六、五七〇円
三七二、七六〇円
三一四月
四六九、七二〇円
三七五、一六〇円
三一五月
四七二、八六〇円
三七七、五六〇円
三一六月
四七六、〇一〇円
三七九、九五〇円
三一七月
四七九、一六〇円
三八二、三五〇円
三一八月
四八二、三〇〇円
三八四、七五〇円
三一九月
四八五、四五〇円
三八七、一四〇円
三二〇月
四八八、五九〇円
三八九、五四〇円
三二一月
四九一、七四〇円
三九一、九四〇円
三二二月
四九四、八九〇円
三九四、三四〇円
三二三月
四九八、〇三〇円
三九六、七三〇円
三二四月
五〇一、一八〇円
三九九、一三〇円
三二五月
五〇四、五三〇円
四〇一、六七〇円
三二六月
五〇七、八九〇円
四〇四、二二〇円
三二七月
五一一、二三〇円
四〇六、七六〇円
三二八月
五一四、五九〇円
四〇九、三〇〇円
三二九月
五一七、九四〇円
四一一、八四〇円
三三〇月
五二一、三〇〇円
四一四、三九〇円
三三一月
五二四、六五〇円
四一六、九三〇円
三三二月
五二八、〇一〇円
四一九、四七〇円
三三三月
五三一、三六〇円
四二二、〇二〇円
三三四月
五三四、七二〇円
四二四、五六〇円
三三五月
五三八、〇六〇円
四二七、一〇〇円
三三六月
五四一、四二〇円
四二九、六五〇円
三三七月
五四四、九九〇円
四三二、三四〇円
三三八月
五四八、五七〇円
四三五、〇四〇円
三三九月
五五二、一四〇円
四三七、七四〇円
三四〇月
五五五、七二〇円
四四〇、四四〇円
三四一月
五五九、二九〇円
四四三、一四〇円
三四二月
五六二、八七〇円
四四五、八三〇円
三四三月
五六六、四四〇円
四四八、五三〇円
三四四月
五七〇、〇二〇円
四五一、二三〇円
三四五月
五七三、五九〇円
四五三、九三〇円
三四六月
五七七、一七〇円
四五六、六三〇円
三四七月
五八〇、七四〇円
四五九、三二〇円
三四八月
五八四、三二〇円
四六二、〇二〇円
三四九月
五八八、一三〇円
四六四、八九〇円
三五〇月
五九一、九四〇円
四六七、七五〇円
三五一月
五九五、七六〇円
四七〇、六一〇円
三五二月
五九九、五六〇円
四七三、四七〇円
三五三月
六〇三、三八〇円
四七六、三四〇円
三五四月
六〇七、一八〇円
四七九、二〇〇円
三五五月
六一〇、九九〇円
四八二、〇六〇円
三五六月
六一四、八一〇円
四八四、九三〇円
三五七月
六一八、六一〇円
四八七、七九〇円
三五八月
六二二、四三〇円
四九〇、六五〇円
三五九月
六二六、二四〇円
四九三、五一〇円
三六〇月
六三〇、〇五〇円
四九八、二六〇円
三六一月
六三二、六〇〇円
五〇三、〇一〇円
三六二月
六三五、一五〇円
五〇七、七六〇円
三六三月
六三七、七〇〇円
五一二、五一〇円
三六四月
六四〇、二五〇円
五一七、二六〇円
三六五月
六四二、八〇〇円
五二二、〇一〇円
三六六月
六四五、三五〇円
五二六、七六〇円
三六七月
六四七、九〇〇円
五三一、五一〇円
三六八月
六五〇、四五〇円
五三六、二六〇円
三六九月
六五三、〇〇〇円
五四一、〇一〇円
三七〇月
六五五、五五〇円
五四五、七六〇円
三七一月
六五八、一〇〇円
五五〇、五一〇円
三七二月
六六〇、六五〇円
五五五、二六〇円
三七三月
六六三、二〇〇円
五六〇、〇一〇円
三七四月
六六五、七五〇円
五六四、七六〇円
三七五月
六六八、三〇〇円
五六九、五一〇円
三七六月
六七〇、八五〇円
五七四、二六〇円
三七七月
六七三、四〇〇円
五七九、〇一〇円
三七八月
六七五、九五〇円
五八三、七六〇円
三七九月
六七八、五〇〇円
五八八、五一〇円
三八〇月
六八一、〇五〇円
五九三、二六〇円
三八一月
六八三、六〇〇円
五九八、〇一〇円
三八二月
六八六、一六〇円
六〇二、七六〇円
三八三月
六八八、七二〇円
六〇七、五一〇円
三八四月
六九一、二八〇円
六一二、二六〇円
三八五月
六九三、八四〇円
六一七、〇一〇円
三八六月
六九六、四〇〇円
六二一、七六〇円
三八七月
六九八、九六〇円
六二六、五一〇円
三八八月
七〇一、五二〇円
六三一、二六〇円
三八九月
七〇四、〇八〇円
六三六、〇一〇円
三九〇月
七〇六、六四〇円
六四〇、七六〇円
三九一月
七〇九、二〇〇円
六四五、五一〇円
三九二月
七一一、七六〇円
六五〇、二六〇円
三九三月
七一四、三二〇円
六五五、〇一〇円
三九四月
七一六、八八〇円
六五九、七六〇円
三九五月
七一九、四四〇円
六六四、五一〇円
三九六月
七二二、〇〇〇円
六六九、二六〇円
三九七月
七二四、五六〇円
六七四、〇一〇円
三九八月
七二七、一二〇円
六七八、七六〇円
三九九月
七二九、六八〇円
六八三、五一〇円
四〇〇月
七三二、二四〇円
六八八、二六〇円
四〇一月
七三四、八〇〇円
六九三、〇一〇円
四〇二月
七三七、三六〇円
六九七、七六〇円
四〇三月
七三九、九二〇円
七〇二、五二〇円
四〇四月
七四二、四八〇円
七〇七、二八〇円
四〇五月
七四五、〇四〇円
七一二、〇四〇円
四〇六月
七四七、六〇〇円
七一六、八〇〇円
四〇七月
七五〇、一六〇円
七二一、五六〇円
四〇八月
七五二、七二〇円
七二六、三二〇円
四〇九月
七五五、二八〇円
七三一、〇八〇円
四一〇月
七五七、八四〇円
七三五、八四〇円
四一一月
七六〇、四〇〇円
七四〇、六〇〇円
四一二月
七六二、九六〇円
七四五、三六〇円
四一三月
七六五、五二〇円
七五〇、一二〇円
四一四月
七六八、〇八〇円
七五四、八八〇円
四一五月
七七〇、六四〇円
七五九、六四〇円
四一六月
七七三、二〇〇円
七六四、四四〇円
四一七月
七七五、七六〇円
七六九、一六〇円
四一八月
七七八、三二〇円
七七三、九二〇円
四一九月
七八〇、八八〇円
七七八、六八〇円
四二〇月
七八三、四四〇円
七八三、四四〇円
四二一月
七八八、二六〇円
七八八、二六〇円
四二二月
七九三、〇八〇円
七九三、〇八〇円
四二三月
七九七、九〇〇円
七九七、九〇〇円
四二四月
八〇二、七二〇円
八〇二、七二〇円
四二五月
八〇七、五四〇円
八〇七、五四〇円
四二六月
八一二、三六〇円
八一二、三六〇円
四二七月
八一七、一八〇円
八一七、一八〇円
四二八月
八二二、〇一〇円
八二二、〇一〇円
四二九月
八二六、八四〇円
八二六、八四〇円
四三〇月
八三一、六七〇円
八三一、六七〇円
四三一月
八三六、五〇〇円
八三六、五〇〇円
四三二月
八四一、三三〇円
八四一、三三〇円
四三三月
八四六、四七〇円
八四六、四七〇円
四三四月
八五一、六一〇円
八五一、六一〇円
四三五月
八五六、七五〇円
八五六、七五〇円
四三六月
八六一、八九〇円
八六一、八九〇円
四三七月
八六七、〇三〇円
八六七、〇三〇円
四三八月
八七二、一七〇円
八七二、一七〇円
四三九月
八七七、三一〇円
八七七、三一〇円
四四〇月
八八二、四五〇円
八八二、四五〇円
四四一月
八八七、五九〇円
八八七、五九〇円
四四二月
八九二、七四〇円
八九二、七四〇円
四四三月
八九七、八九〇円
八九七、八九〇円
四四四月
九〇三、〇四〇円
九〇三、〇四〇円
四四五月
九〇八、五二〇円
九〇八、五二〇円
四四六月
九一四、〇〇〇円
九一四、〇〇〇円
四四七月
九一九、四八〇円
九一九、四八〇円
四四八月
九二四、九六〇円
九二四、九六〇円
四四九月
九三〇、四四〇円
九三〇、四四〇円
四五〇月
九三五、九二〇円
九三五、九二〇円
四五一月
九四一、四〇〇円
九四一、四〇〇円
四五二月
九四六、八八〇円
九四六、八八〇円
四五三月
九五二、三六〇円
九五二、三六〇円
四五四月
九五七、八四〇円
九五七、八四〇円
四五五月
九六三、三三〇円
九六三、三三〇円
四五六月
九六八、八二〇円
九六八、八二〇円
四五七月
九七四、六六〇円
九七四、六六〇円
四五八月
九八〇、五〇〇円
九八〇、五〇〇円
四五九月
九八六、三四〇円
九八六、三四〇円
四六〇月
九九二、一八〇円
九九二、一八〇円
四六一月
九九八、〇二〇円
九九八、〇二〇円
四六二月
一、〇〇三、八六〇円
一、〇〇三、八六〇円
四六三月
一、〇〇九、七〇〇円
一、〇〇九、七〇〇円
四六四月
一、〇一五、五五〇円
一、〇一五、五五〇円
四六五月
一、〇二一、四〇〇円
一、〇二一、四〇〇円
四六六月
一、〇二七、二五〇円
一、〇二七、二五〇円
四六七月
一、〇三三、一〇〇円
一、〇三三、一〇〇円
四六八月
一、〇三八、九五〇円
一、〇三八、九五〇円
四六九月
一、〇四五、一七〇円
一、〇四五、一七〇円
四七〇月
一、〇五一、四〇〇円
一、〇五一、四〇〇円
四七一月
一、〇五七、六三〇円
一、〇五七、六三〇円
四七二月
一、〇六三、八六〇円
一、〇六三、八六〇円
四七三月
一、〇七〇、〇九〇円
一、〇七〇、〇九〇円
四七四月
一、〇七六、三二〇円
一、〇七六、三二〇円
四七五月
一、〇八二、五五〇円
一、〇八二、五五〇円
四七六月
一、〇八八、七八〇円
一、〇八八、七八〇円
四七七月
一、〇九五、〇一〇円
一、〇九五、〇一〇円
四七八月
一、一〇一、二四〇円
一、一〇一、二四〇円
四七九月
一、一〇七、四七〇円
一、一〇七、四七〇円
四八〇月
一、一一三、七〇〇円
一、一一三、七〇〇円
四八〇月をこえる月数
一、一一三、七〇〇円に、四八〇月をこえる一月につき、六、二三〇円を加算した金額
一、一一三、七〇〇円に、四八〇月をこえる一月につき、六、二三〇円を加算した金額
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものとする。
3 旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後九十日以内に申し出て、当該共済契約を新法第二条の三に規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。
4 第一項に規定する共済契約であつてその共済契約者に旧法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第十三条第一項前段の規定の適用については、同項中「第二条の四第一号若しくは第二号」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十一号)による改正前の小規模企業共済法第九条第一項第一号又は第二号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作