大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和42年7月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省の機構改革のため、以下の改正を行うものである。第一に、国際会議の増加や諸外国との交渉増加に対応するため、国際金融局に次長一人を置く。第二に、申告納税制度への移行に伴い、税関の業務部・鑑査部を廃止し、輸出部・輸入部を新設して事務処理の迅速化を図る。第三に、東京国税局調査部の所管法人数増加に対応するため、調査第三部を設置する。第四に、金の対外決済準備としての重要性から、金に関する事務を国際金融局に一元化する。第五に、経済協力との関連性を考慮し、賠償等に関する事務を理財局から国際金融局に移管する。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年4月20日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月23日)
衆議院
(昭和42年6月9日)
(昭和42年6月13日)
(昭和42年6月15日)
参議院
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十九号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七項中「理財局に次長一人」を「理財局及び国際金融局に次長各一人」に改める。
第九条の二第四号中「及び保税工場」を「、保税工場及び保税展示場」に改める。
第十条中第十一号及び第十二号を削り、第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、第十四号の二を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、第十六号を第十五号とし、第十七号を削り、第十八号を第十六号とし、第十九号を第十七号とする。
第十条の二第九号中「並びに計理士の登録及び監督」を削る。
第十一条中第十五号を削り、第十六号を第十五号とする。
第十三条第六号を次のように改める。
六 金の買取り又は売渡しの基本方針に関すること。
第十三条第六号の次に次の二号を加える。
六の二 金地金の政府買入価格の決定に関すること。
六の三 貴金属特別会計を管理すること。
第十三条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 平和回復に伴い処理を要する賠償その他の渉外負債に関する財務を管理すること。
第二十五条中
業務部
鑑査部
輸出部
輸入部
に改める。
第四十四条第二項中「調査第二部」を「調査第二部、調査第三部」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作