離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和42年7月22日
法令の形式: 法律
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十六号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「国土保全施設」を「国土保全施設等」に改める。
第九条第二項中「並びに同法第九条第一項及び第三項」を「、同法第九条第一項及び第三項、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第三条第一項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十二条並びに消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第四条第一項」に改め、同条第三項中「普通交付金」を「普通交付税」に改める。
第九条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「五分の四とする」を「五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 国は、政令の定めるところにより、第五条第一項の離島振興計画に基づき次の各号に掲げる事業を行なう地方公共団体に対し、その事業に要する費用の三分の二を補助する。
一 公立の小学校若しくは中学校又は公立の盲学校若しくは聾学校の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
二 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校又は中学校に設けること。
第十一条第一項中「三十一人以内」を「三十一人」に改め、同条第二項中「第十三号から第十五号まで」を「第十四号から第十六号まで」に改め、同条第六項中「前各号」を「前各項」に改める。
別表に次のように加える。
(五) 義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する経費について
学校の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合
公立の小学校公立の中学校
教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)屋内運動場の新築又は増築適正な規模にするため統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築
地方公共団体
三分の二
公立の盲学校公立の聾学校
小学部及び中学部の建物の新築又は増築
地方公共団体
三分の二
公立の義務教育諸学校
構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)
地方公共団体
三分の二
(六) 児童福祉法第五十条第十号及び第五十一条第二号に規定する費用について
児童福祉施設の区分
事業の区分
事業主体
国庫の負担割合
保育所
設備の新設、修理、改造、拡張又は整備
地方公共団体
二分の一から三分の二まで
(七) 消防施設強化促進法第二条に規定する費用について
消防施設の区分
事業の区分
事業主体
国庫の補助割合
消防の用に供する機械器具及び設備
購入又は設置
市町村
三分の二
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の第九条第二項、第四項及び第五項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 剱木亨弘
厚生大臣 坊秀男
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 菅野和太郎
運輸大臣 大橋武夫
郵政大臣 小林武治
建設大臣 西村英一