離島振興法は昭和28年の制定以来、離島の後進性除去を目的として数回の改正を重ね、公共事業を中心とした振興対策により一定の成果を上げてきた。しかし、教育・文化・厚生等の社会面での立ち遅れが依然として大きな課題となっている。離島は後進地域の縮図とも言え、教育・社会福祉面での国の強力な対策が求められている。また、塩害・風害等の特殊な気象条件による施設の損耗や、運賃コストの割高による工事費増大が地元の財政を圧迫している。さらに、水不足や急峻な地形、強風、家屋密集等により火災リスクが高いにもかかわらず、消防施設の整備も困難な状況にある。これらの課題に対応するため、義務教育諸学校施設とその災害復旧、教職員住宅、集会室施設、保育所施設、消防施設に対する国庫補助率を引き上げ、地域特性に応じた対策を推進する必要がある。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第28号
学校の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合 |
公立の小学校公立の中学校 |
教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)屋内運動場の新築又は増築適正な規模にするため統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 |
地方公共団体 |
三分の二 |
公立の盲学校公立の聾学校 |
小学部及び中学部の建物の新築又は増築 |
地方公共団体 |
三分の二 |
公立の義務教育諸学校 |
構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
地方公共団体 |
三分の二 |
児童福祉施設の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の負担割合 |
保育所 |
設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
地方公共団体 |
二分の一から三分の二まで |
消防施設の区分 |
事業の区分 |
事業主体 |
国庫の補助割合 |
消防の用に供する機械器具及び設備 |
購入又は設置 |
市町村 |
三分の二 |