下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和42年7月18日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「吉原簡易裁判所」を「富士簡易裁判所」に、「布施簡易裁判所」を「東大阪簡易裁判所」に、「平簡易裁判所」を「いわき簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「吉原市」を「富士市」に、「長野県西筑摩郡福島町」を「長野県西筑摩郡木曾福島町」に、「布施市」を「東大阪市」に、「児島市」を「倉敷市児島小川町」に、「玉島市」を「倉敷市玉島」に、「倉敷市」を「倉敷市昭和町」に、「大分県宇佐郡四日市町」を「宇佐市」に、「平市」を「いわき市」に、「山形県東置賜郡赤湯町」を「南陽市」に、「北海道空知郡富良野町」を「富良野市」に改める。
別表第五表立川簡易裁判所の管轄区域の欄中「調布市」を「調布市 国分寺市 国立市」に改め、「国立町 国分寺町」を削り、同表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「小平市」を「小平市 東村山市 田無市 保谷市」に改め、「田無町 東村山町」及び「保谷町」を削り、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「蕨市」を「蕨市 戸田市 朝霞市」に改め、「戸田町」及び「朝霞町」を削り、同表川口簡易裁判所の管轄区域の欄中「川口市」を「川口市 鳩ケ谷市」に改め、
北足立郡の内
 鳩ケ谷町
を削り、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「八潮村」を「八潮町」に、「三郷村」を「三郷町」に、「庄和村」を「庄和町」に改め、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「狭山市」を「狭山市 入間市」に、「大井村 富士見村」を「大井町 富士見町」に、「鶴ヶ島村」を「鶴ヶ島町」に改め、「武蔵町」及び「西武町」を削り、同表小川簡易裁判所の管轄区域の欄中「菅谷村」を「嵐山町」に改め、同表千葉簡易裁判所の管轄区域の欄中「市原市」を「市原市 八千代市」に改め、「千葉郡」を削り、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「柏市」を「柏市 流山市」に改め、「流山町」を削り、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩谷村」を「塩谷町」に改め、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「桑絹町」を削り、同表吉原簡易裁判所の項を次のように改める。
富士
静岡県の内
 富士市 富士宮市 富士郡
同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「中野村」を「山中湖村」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「篠ノ井市」、
埴科郡の内
 松代町
及び「信更村 川中島町 更北村」を削り、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市(大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡を除く)」を「更埴市(大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡を除く) 埴科郡」に改め、
埴科郡の内
 坂城町 戸倉町
を削り、同表吹田簡易裁判所の管轄区域の欄中「吹田市」を「吹田市 摂津市」に改め、
三島郡の内
 三島町
を削り、同表茨木簡易裁判所の管轄区域の欄中「高槻市」を「高槻市 三島郡」に改め、
三島郡の内
 島本町
を削り、同表布施簡易裁判所の項を次のように改める。
東大阪
大阪府の内
 東大阪市 八尾市
同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「堺市」を「堺市 高石市」に改め、
泉北郡の内
 高石町
を削り、同表羽曳野簡易裁判所の管轄区域の欄中「柏原市」を「柏原市 藤井寺市」に改め、
南河内郡の内
 美陵町
を削り、同表岸和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「和泉市」を「和泉市 泉北郡」に改め、
泉北郡の内
 忠岡町
を削り、同表京都簡易裁判所の項を次のように改める。
京都
京都府の内 京都市の内  中京区 北区 上京区 左京区 東山区 下京区 南区(南区役所久世出張所の所管区域を除く)
同表右京簡易裁判所の項及び向日町簡易裁判所の項を次のように改める。
右京
京都府の内 京都市の内  右京区(右京区役所大原野出張所の所管区域を除く)
向日町
京都府の内 京都市の内  南区南区役所久世出張所の所管区域 右京区右京区役所大原野出張所の所管区域 乙訓郡
同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸
兵庫県の内 神戸市の内  生田区 長田区 須磨区 兵庫区(兵庫区役所道場出張所、八多出張所、大沢出張所及び長尾出張所の各所管区域を除く) 垂水区(垂水区役所伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、玉津出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所の各所管区域を除く) 三木市 美嚢郡
同表三田簡易裁判所の項及び明石簡易裁判所の項を次のように改める。
三田
兵庫県の内 三田市 神戸市の内  兵庫区兵庫区役所道場出張所、八多出張所、大沢出張所及び長尾出張所の各所管区域
明石
兵庫県の内 明石市 神戸市の内  垂水区垂水区役所伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、玉津出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所の各所管区域
同表社簡易裁判所の管轄区域の欄中「小野市」を「小野市 加西市」に改め、「加西郡」を削り、同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「牟婁町」、同表愛知横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「有松町 大高町」、同表富山簡易裁判所の管轄区域の欄中「呉羽町」、同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中
東礪波郡の内
 中田町
及び同表礪波簡易裁判所の管轄区域の欄中
西礪波郡の内
 戸出町
を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「東野村」を「東野町」に改め、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「松永市」及び同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「都濃町」を削り、同表児島簡易裁判所の項を次のように改める。
児島
岡山県の内 倉敷市の内  児島支所の所管区域
同表玉島簡易裁判所の項及び倉敷簡易裁判所の項を次のように改める。
玉島
岡山県の内 倉敷市の内  玉島支所の所管区域 浅口郡
倉敷
岡山県の内 倉敷市(児島支所及び玉島支所の各所管区域を除く) 総社市  都窪郡の内  早島町 茶屋町 山手村 清音村 吉備郡の内  真備町
同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「筑邦町」を削り、同表白石簡易裁判所の管轄区域の欄中「福富村」を「福富町」に、同表唐津簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜崎玉島町」を「浜玉町」に、同表諫早簡易裁判所の管轄区域の欄中「多良見村」を「多良見町」に、同表宇佐簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇佐郡」を「宇佐市 宇佐郡」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬」を「長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町」に、「合志村 西合志村」を「合志町 西合志町」に、同表三角簡易裁判所の管轄区域の欄中「大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬」を「長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町」に、同表玉名簡易裁判所の管轄区域の欄中「玉東村」を「玉東町」に、「岱明村」を「岱明町」に改め、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「谷山市」及び同表川内簡易裁判の管轄区域の欄中「高城町」を削り、同表郡山簡易裁判所の項及び三春簡易裁判所の項を次のように改める。
郡山
福島県の内 郡山市
三春
福島県の内 田村郡
同表平簡易裁判所の項を次のように改める。
いわき
福島県の内 いわき市
同表赤湯簡易裁判所の項を次のように改める。
赤湯
山形県の内 南陽市 東置賜郡の内  高畠町
同表鶴岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「櫛引村」を「櫛引町」に、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「井川村」を「井川村 大潟村」に、同表倶知安簡易裁判所の管轄区域の欄中「狩太町」を「ニセコ町」に改め、同表富良野簡易裁判所の項を次のように改める。
富良野
北海道の内 富良野市 空知郡の内  上富良野町 中富良野町 南富良野町 勇払郡の内  占冠村
同表十勝池田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊頃村」を「豊頃町」に改め、同表三木簡易裁判所の管轄区域の欄中「山田町」、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「応神村」及び「大麻町大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣」並びに同表鳴門簡易裁判所の管轄区域の欄中「大麻町(大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣を除く)」を削り、同表須崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「檮原村」を「檮原町」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 佐藤栄作
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「吉原簡易裁判所」を「富士簡易裁判所」に、「布施簡易裁判所」を「東大阪簡易裁判所」に、「平簡易裁判所」を「いわき簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「吉原市」を「富士市」に、「長野県西筑摩郡福島町」を「長野県西筑摩郡木曽福島町」に、「布施市」を「東大阪市」に、「児島市」を「倉敷市児島小川町」に、「玉島市」を「倉敷市玉島」に、「倉敷市」を「倉敷市昭和町」に、「大分県宇佐郡四日市町」を「宇佐市」に、「平市」を「いわき市」に、「山形県東置賜郡赤湯町」を「南陽市」に、「北海道空知郡富良野町」を「富良野市」に改める。
別表第五表立川簡易裁判所の管轄区域の欄中「調布市」を「調布市 国分寺市 国立市」に改め、「国立町 国分寺町」を削り、同表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「小平市」を「小平市 東村山市 田無市 保谷市」に改め、「田無町 東村山町」及び「保谷町」を削り、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「蕨市」を「蕨市 戸田市 朝霞市」に改め、「戸田町」及び「朝霞町」を削り、同表川口簡易裁判所の管轄区域の欄中「川口市」を「川口市 鳩ケ谷市」に改め、
北足立郡の内
 鳩ケ谷町
を削り、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「八潮村」を「八潮町」に、「三郷村」を「三郷町」に、「庄和村」を「庄和町」に改め、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「狭山市」を「狭山市 入間市」に、「大井村 富士見村」を「大井町 富士見町」に、「鶴ヶ島村」を「鶴ヶ島町」に改め、「武蔵町」及び「西武町」を削り、同表小川簡易裁判所の管轄区域の欄中「菅谷村」を「嵐山町」に改め、同表千葉簡易裁判所の管轄区域の欄中「市原市」を「市原市 八千代市」に改め、「千葉郡」を削り、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「柏市」を「柏市 流山市」に改め、「流山町」を削り、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩谷村」を「塩谷町」に改め、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「桑絹町」を削り、同表吉原簡易裁判所の項を次のように改める。
富士
静岡県の内
 富士市 富士宮市 富士郡
同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「中野村」を「山中湖村」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「篠ノ井市」、
埴科郡の内
 松代町
及び「信更村 川中島町 更北村」を削り、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「更埴市(大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡を除く)」を「更埴市(大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡を除く) 埴科郡」に改め、
埴科郡の内
 坂城町 戸倉町
を削り、同表吹田簡易裁判所の管轄区域の欄中「吹田市」を「吹田市 摂津市」に改め、
三島郡の内
 三島町
を削り、同表茨木簡易裁判所の管轄区域の欄中「高槻市」を「高槻市 三島郡」に改め、
三島郡の内
 島本町
を削り、同表布施簡易裁判所の項を次のように改める。
東大阪
大阪府の内
 東大阪市 八尾市
同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「堺市」を「堺市 高石市」に改め、
泉北郡の内
 高石町
を削り、同表羽曳野簡易裁判所の管轄区域の欄中「柏原市」を「柏原市 藤井寺市」に改め、
南河内郡の内
 美陵町
を削り、同表岸和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「和泉市」を「和泉市 泉北郡」に改め、
泉北郡の内
 忠岡町
を削り、同表京都簡易裁判所の項を次のように改める。
京都
京都府の内 京都市の内  中京区 北区 上京区 左京区 東山区 下京区 南区(南区役所久世出張所の所管区域を除く)
同表右京簡易裁判所の項及び向日町簡易裁判所の項を次のように改める。
右京
京都府の内 京都市の内  右京区(右京区役所大原野出張所の所管区域を除く)
向日町
京都府の内 京都市の内  南区南区役所久世出張所の所管区域 右京区右京区役所大原野出張所の所管区域 乙訓郡
同表神戸簡易裁判所の項を次のように改める。
神戸
兵庫県の内 神戸市の内  生田区 長田区 須磨区 兵庫区(兵庫区役所道場出張所、八多出張所、大沢出張所及び長尾出張所の各所管区域を除く) 垂水区(垂水区役所伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、玉津出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所の各所管区域を除く) 三木市 美嚢郡
同表三田簡易裁判所の項及び明石簡易裁判所の項を次のように改める。
三田
兵庫県の内 三田市 神戸市の内  兵庫区兵庫区役所道場出張所、八多出張所、大沢出張所及び長尾出張所の各所管区域
明石
兵庫県の内 明石市 神戸市の内  垂水区垂水区役所伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、玉津出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所の各所管区域
同表社簡易裁判所の管轄区域の欄中「小野市」を「小野市 加西市」に改め、「加西郡」を削り、同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「牟婁町」、同表愛知横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「有松町 大高町」、同表富山簡易裁判所の管轄区域の欄中「呉羽町」、同表高岡簡易裁判所の管轄区域の欄中
東礪波郡の内
 中田町
及び同表礪波簡易裁判所の管轄区域の欄中
西礪波郡の内
 戸出町
を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「東野村」を「東野町」に改め、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「松永市」及び同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「都濃町」を削り、同表児島簡易裁判所の項を次のように改める。
児島
岡山県の内 倉敷市の内  児島支所の所管区域
同表玉島簡易裁判所の項及び倉敷簡易裁判所の項を次のように改める。
玉島
岡山県の内 倉敷市の内  玉島支所の所管区域 浅口郡
倉敷
岡山県の内 倉敷市(児島支所及び玉島支所の各所管区域を除く) 総社市  都窪郡の内  早島町 茶屋町 山手村 清音村 吉備郡の内  真備町
同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「筑邦町」を削り、同表白石簡易裁判所の管轄区域の欄中「福富村」を「福富町」に、同表唐津簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜崎玉島町」を「浜玉町」に、同表諫早簡易裁判所の管轄区域の欄中「多良見村」を「多良見町」に、同表宇佐簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇佐郡」を「宇佐市 宇佐郡」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬」を「長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町」に、「合志村 西合志村」を「合志町 西合志町」に、同表三角簡易裁判所の管轄区域の欄中「大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬」を「長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町」に、同表玉名簡易裁判所の管轄区域の欄中「玉東村」を「玉東町」に、「岱明村」を「岱明町」に改め、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「谷山市」及び同表川内簡易裁判の管轄区域の欄中「高城町」を削り、同表郡山簡易裁判所の項及び三春簡易裁判所の項を次のように改める。
郡山
福島県の内 郡山市
三春
福島県の内 田村郡
同表平簡易裁判所の項を次のように改める。
いわき
福島県の内 いわき市
同表赤湯簡易裁判所の項を次のように改める。
赤湯
山形県の内 南陽市 東置賜郡の内  高畠町
同表鶴岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「櫛引村」を「櫛引町」に、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「井川村」を「井川村 大潟村」に、同表倶知安簡易裁判所の管轄区域の欄中「狩太町」を「ニセコ町」に改め、同表富良野簡易裁判所の項を次のように改める。
富良野
北海道の内 富良野市 空知郡の内  上富良野町 中富良野町 南富良野町 勇払郡の内  占冠村
同表十勝池田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊頃村」を「豊頃町」に改め、同表三木簡易裁判所の管轄区域の欄中「山田町」、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「応神村」及び「大麻町大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣」並びに同表鳴門簡易裁判所の管轄区域の欄中「大麻町(大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣を除く)」を削り、同表須崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「檮原村」を「檮原町」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 佐藤栄作