宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和42年7月6日
法令の形式: 法律
宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十一号
宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律
政府は、琉球政府に対し、宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備であつて、昭和四十一年度及び昭和四十二年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治