宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和42年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄の宮古群島及び八重山群島では、ラジオ放送は聴取可能だがテレビ放送の送信設備がなく視聴できない状況にある。12万住民と琉球政府から強い要望があり、特に昭和39年に沖縄本島で本土テレビ放送の中継が可能となって以降、その要望は一層強まった。しかし琉球政府や民間放送経営者には財政力等の問題で設置が困難なため、政府が昭和41年度と42年度予算で約7億1476万円を投じて設備を設置し、完成後に琉球政府へ譲与することとした。この譲与を可能とするため、財政法第9条に基づき本法律の制定を提案するものである。

参照した発言:
第55回国会 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第3号

審議経過

第55回国会

参議院
衆議院
参議院
(昭和42年6月9日)
衆議院
(昭和42年6月29日)
宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十一号
宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律
政府は、琉球政府に対し、宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備であつて、昭和四十一年度及び昭和四十二年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 小林武治