沖縄の宮古群島及び八重山群島では、ラジオ放送は聴取可能だがテレビ放送の送信設備がなく視聴できない状況にある。12万住民と琉球政府から強い要望があり、特に昭和39年に沖縄本島で本土テレビ放送の中継が可能となって以降、その要望は一層強まった。しかし琉球政府や民間放送経営者には財政力等の問題で設置が困難なため、政府が昭和41年度と42年度予算で約7億1476万円を投じて設備を設置し、完成後に琉球政府へ譲与することとした。この譲与を可能とするため、財政法第9条に基づき本法律の制定を提案するものである。
参照した発言:
第55回国会 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第3号