(沖縄電波追跡所の職員の給与)
第二十条の三 沖縄電波追跡所に置かれる職員(以下この条において「職員」という。)には、俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当のほか、在勤手当を支給する。
2 職員に対して支給する在勤手当の支給額は、職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように沖縄電波追跡所の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。
3 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項、第三条、第四条、第十条(第三項を除く。)及び第二十一条第二項の規定は、第一項の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当並びに在勤手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「大使及び公使以外の在外職員」とあり、又は「在外職員」とあるのは「職員」と、「当該在外職員」とあるのは「当該職員」と、「在勤俸及び加俸」とあり、又は「在勤俸」とあるのは「在勤手当」と、第四条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、第十条第二項中「外国」とあるのは「宇宙開発推進本部沖繩電波追跡所の所在地」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された」とあるのは「本邦へ出張を命ぜられた」と読み替えるものとする。