国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和42年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体が所有する水道施設・工業用水道施設の用地を新たに市町村交付金の対象に加え、所在市町村への交付を行うこととする。これは、これらの施設が所在市町村の区域内で相当な面積を占め、受益関係があるにもかかわらず固定資産税収入が得られないため、財政運営に影響が出ているためである。また、日本国有鉄道の設備投資に伴う納付金負担増加に対応するため、新設線路設備等について最初の5年間は価格の3分の1を納付金算定標準額とし、負担軽減を図る。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月20日)
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年5月11日)
(昭和42年5月12日)
(昭和42年5月16日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年5月18日)
(昭和42年5月23日)
参議院
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年5月31日)
(昭和42年7月19日)
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第七項に規定する水道施設又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の用に供する土地で政令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
附則中第十六項を第十八項とし、第十五項の次に次の二項を加える。
(日本国有鉄道に係る納付金算定標準額の特例)
16 第二条第二項に規定する固定資産のうち日本国有鉄道が新たに営業路線を開業するために昭和四十年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間若しくは軌道の中心間隔を拡張し、又は営業路線の線路を増設するために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に係る納付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第四項の規定にかかわらず、当該構築物について市町村納付金が納付されることとなつた年度から五年度分の市町村納付金に限り、第三条第二項の価格の三分の一の額とする。
17 前項の構築物に対する第十一条第一項の規定の適用については、同項中「第四条第四項」とあるのは、「附則第十六項」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年度分以後の年度分の市町村交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)について適用し、昭和四十一年度分以前の年度分の市町村交付金及び市町村納付金等については、なお従前の例による。
3 昭和四十二年度分の市町村交付金のうち新法第二条第一項第五号の土地に係るものに対する新法の規定の適用については、新法第六条及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十二年九月三十日」とし、新法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十二年十月三十一日」とし、新法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十三年一月三十一日」とし、新法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十三年二月二十九日」とする。
4 改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が決定した新法附則第十六項の構築物に係る同条第一項の価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該価格等の修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作