通商産業省設置法の改正案には4つの改正点がある。第1に、企業局の産業立地部を立地公害部に改称する。これは公害行政の重要性が増大し、産業立地部における公害行政の比重が著しく高まっている実態を反映させるためである。第2に、重油ボイラー規制審議会を、関連法の失効に伴い廃止する。第3に、特許・実用新案の審査事務増加に対応するため、特許庁に審査第五部を新設する。第4に、定員を83名増員する。その内訳は、特許庁の審査審判事務促進のための67名と、試験研究所機能充実のための16名である。これらはいずれも必要最小限の改正である。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
審査第四部 |
審査第五部 |