通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和42年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通商産業省設置法の改正案には4つの改正点がある。第1に、企業局の産業立地部を立地公害部に改称する。これは公害行政の重要性が増大し、産業立地部における公害行政の比重が著しく高まっている実態を反映させるためである。第2に、重油ボイラー規制審議会を、関連法の失効に伴い廃止する。第3に、特許・実用新案の審査事務増加に対応するため、特許庁に審査第五部を新設する。第4に、定員を83名増員する。その内訳は、特許庁の審査審判事務促進のための67名と、試験研究所機能充実のための16名である。これらはいずれも必要最小限の改正である。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月16日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年5月18日)
(昭和42年5月19日)
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
参議院
(昭和42年5月30日)
(昭和42年5月31日)
(昭和42年6月14日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十九号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項及び第九条第二項中「産業立地部」を「立地公害部」に改める。
第二十五条第一項の表中重油ボイラー規制審議会の項を削る。
第三十九条中「六部」を「七部」に、「審査第四部」を
審査第四部
審査第五部
に改める。
第四十二条第一号中「運輸、建設並びに機械器具」を「建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品」に改め、「(他部の所掌に係ることを除く。)」を削り、同条第二号中「審査第三部及び審査第四部」を「他部」に改める。
第四十三条中「鉱物の採取及び加工並びに無機材料、有機材料及び繊維」を「機械」に改め、「事務」の下に「(他部の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第四十三条の二中「電気、通信、測定及び日用品」を「化学」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審査第五部の事務)
第四十三条の三 審査第五部においては、電気及び通信に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。
第五十条第一項の表中「一一、一一五人」を「一一、一三一人」に、「一、五五八人」を「一、六二五人」に、「一二、八五〇人」を「一二、九三三人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 通商産業省本省の定員は、改正後の第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年九月三十日までの間は、一万千百三十三人とする。
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作