プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

発展途上国の経済開発計画進展に伴い、世界の貿易構造が重化学工業品輸出に重点を移しつつある中、プラント類輸出の重要性が増している。プラント輸出は契約金額が巨額で技術輸出を伴い、外貨手取り率や付加価値率が高く、相手国への経済協力効果も大きい。しかし、コンサルティング体制が欧米に比べ立ち遅れているため、1959年に制定された本法によりプラント輸出の性能保証に関する損失補償制度を設けた。現在も体制整備は不十分であり、国際競争の激化に備えるため、本法の有効期間を1971年3月31日まで4年間延長する必要がある。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年3月22日)
参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年3月24日)
(昭和42年3月28日)
(昭和42年3月28日)
参議院
(昭和42年3月29日)
(昭和42年3月31日)
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作