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プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
プラント類輸出促進臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革