発展途上国の経済開発計画進展に伴い、世界の貿易構造が重化学工業品輸出に重点を移しつつある中、プラント類輸出の重要性が増している。プラント輸出は契約金額が巨額で技術輸出を伴い、外貨手取り率や付加価値率が高く、相手国への経済協力効果も大きい。しかし、コンサルティング体制が欧米に比べ立ち遅れているため、1959年に制定された本法によりプラント輸出の性能保証に関する損失補償制度を設けた。現在も体制整備は不十分であり、国際競争の激化に備えるため、本法の有効期間を1971年3月31日まで4年間延長する必要がある。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第2号