近年の中小企業を取り巻く経済環境は、労働力需給の逼迫や技術革新の進展、市場条件の変化により厳しさを増している。政府は中小企業向け金融の円滑化を推進しているが、物的担保不足により借入困難な中小企業者が多く、取引先の倒産等で経営が不安定になるケースも少なくない。このため、昭和40年12月に制定された中小企業信用保険臨時措置法は、無担保保険制度と倒産関連保証の特例措置を設けたが、42年3月末で失効する。そこで中小企業の信用補完に遺漏なきを期すため、同法の有効期限を3カ月延長しようとするものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第2号