中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の中小企業を取り巻く経済環境は、労働力需給の逼迫や技術革新の進展、市場条件の変化により厳しさを増している。政府は中小企業向け金融の円滑化を推進しているが、物的担保不足により借入困難な中小企業者が多く、取引先の倒産等で経営が不安定になるケースも少なくない。このため、昭和40年12月に制定された中小企業信用保険臨時措置法は、無担保保険制度と倒産関連保証の特例措置を設けたが、42年3月末で失効する。そこで中小企業の信用補完に遺漏なきを期すため、同法の有効期限を3カ月延長しようとするものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年3月22日)
参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年3月24日)
(昭和42年3月28日)
(昭和42年3月28日)
参議院
(昭和42年3月29日)
(昭和42年3月31日)
中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作