義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和41年4月18日
法令の形式: 法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十三号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「校舎」の下に「及び屋内運動場」を加え、同条第一項中「及び第二号」を「から第四号まで」に改め、「規定する校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加え、同条第二項中「規定する校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を、「伴つて校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第三項中「校舎」の下に「及び屋内運動場」を、「工事費は」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加える。
第五条の二の見出し中「屋内運動場及び」を削り、同条第一項中「第三号から第五号まで」を「第五号」に、「又は生徒の数」を「及び生徒の数」に改め、「盲学校及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、」及び「とする。以下同じ。」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「校舎を除く」を「寄宿舎並びに盲学校及び聾学校の」に改め、同項第一号中「生徒の数」の下に「(盲学枚及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数とする。)」を加え、同項を同条第二項とする。
第六条第一項中「ごとに」の下に「、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて」を加え、同条第二項中「生徒の数」の下に「(盲学校及び聾学校にあつては児童及び生徒の数とし、寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数とする。)」を加え、「平均収容児童数若しくは平均収容生徒数」を「児童及び生徒の平均収容数」に改める。
第八条第一項中「増築後の校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第二項中「改築後の校舎」の下に「又は屋内運動場」を加え、同条第三項中「又は第二項」を削り、「又は生徒の数」を「及び生徒の数」に改め、同条第四項中「第三項」を「第二項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法第五条、第五条の二、第六条及び第八条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 昭和四十年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 佐藤栄作