踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

交通事故防止と交通円滑化のため、従来から踏切道の立体交差化や保安設備整備等の改良に努めてきた。昭和36年制定の踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道を指定して危険な踏切道の一掃等に取り組み、踏切事故は減少傾向にある。しかし近年の自動車増加を考慮すると、踏切道の現状は未だ満足できる状態ではない。そこで、改良促進措置を継続・拡大するため、改良すべき踏切道の指定期限を5年間延長し、昭和36年11月以降に新設された踏切道も改良指定の対象に加えることを提案する。これにより今後5年間で踏切道整備を完了させ、交通事故防止と交通の円滑化を図る。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 運輸委員会 第16号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月18日)
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月24日)
参議院
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
踏切道改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十号
踏切道改良促進法の一部を改正する法律
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「踏切道であつて、この法律の施行の際現に存するもの」を「踏切道」に改める。
第三条第一項及び第二項中「昭和三十六年度」を「昭和四十一年度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 中村寅太
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作