国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公立の小中学校における養護教諭の確保を図るため、文部省では大学、短期大学および文部大臣指定の養護教諭養成機関の卒業者の採用、昭和40年度の国立養護教諭養成所2カ所の創設、公立学校養護職員への資格付与講習会の開催など、各種の措置を講じてきた。さらに養護教諭の供給を確保するため、昭和41年度において、弘前大学、大阪学芸大学および熊本大学に養護教諭養成所を増設することとした。本法案は、この昭和41年度における国立養護教諭養成所の増設について定めるものである。施行期日は昭和41年4月1日からとする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 文教委員会 第3号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月15日)
衆議院
(昭和41年2月18日)
(昭和41年3月2日)
(昭和41年3月4日)
(昭和41年3月9日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十二号
国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律
国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表北海道学芸大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。
弘前大学養護教諭養成所
青森県
弘前大学
大阪学芸大学養護教諭養成所
大阪府
大阪学芸大学
第二条第二項の表岡山大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。
熊本大学養護教諭養成所
熊本県
熊本大学
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 佐藤栄作