科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和41年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

科学技術庁の付属機関として無機材質研究所を新設し、その管理・監督事務を振興局の所掌とすることが第一の改正点である。同研究所は、非金属無機材質の超高純度材質等の創製に関する研究を行い、研究試料を提供する。原子力利用技術や宇宙科学技術等の発展に伴い、非金属無機材質の重要性が増しており、欧米諸国では政府機関による研究が進められている。日本でも独自の研究推進が必要と考えられ、昭和40年度予算で準備費が計上され、実施段階となった。第二の改正点は、無機材質研究所をはじめとする付属機関の強化拡充のため、科学技術庁の職員定数を45人増やして1,905人とすることである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月8日)
衆議院
(昭和41年2月15日)
参議院
(昭和41年2月17日)
衆議院
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月17日)
参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年4月13日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十一号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「及び金属材料技術研究所」を「、金属材料技術研究所及び無機材質研究所」に改める。
第十六条中「宇宙開発推進本部」を
宇宙開発推進本部
無機材質研究所
に改める。
第二十条の二の次に次の一条を加える。
(無機材質研究所)
第二十条の三 無機材質研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 非金属無機材質に係る超高純度材質及びこれに類する材質の創製に関する研究を行なうこと。
二 前号の研究に伴い得られた物を試料として提供すること。
三 委託に応じ、第一号の研究を行なうこと。
2 無機材質研究所は、東京都に置く。
3 無機材質研究所の内部組織は、総理府令で定める。
第二十四条中「千八百六十人」を「千九百五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作