(輸出適格生糸の特別売渡し)
第九条の五 政府は、生糸の価格の騰貴により生糸(生糸の加工品を含む。以下この項において同じ。)の輸出が減少し又は減少するおそれがある場合において、生糸の輸出を確保するため特に必要があるときは、その保有する輸出適格生糸を一般競争入札の方法により売り渡すことができる。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
2 前項の規定による輸出適格生糸の売渡しの価格は、政府による当該輸出適格生糸の買入れの価格にその保管に要する費用の額を加えて得た額を下つてはならない。