繭糸価格安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和41年1月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

生糸輸出の不振と海外市場における他国産生糸の台頭が顕著な状況を踏まえ、その主因である国内糸価の変動に対応するため、政府保有生糸の売り渡し方法を改正する必要がある。具体的には、生糸価格の高騰により輸出減少のおそれがある場合、輸出確保のため特に必要な際には、一般競争入札等の方法による売り渡しを可能とすることを目的とする。なお、本法案は前国会で審議未了となった同一内容の法案である。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和40年12月22日)
(昭和40年12月23日)
(昭和40年12月24日)
(昭和40年12月25日)
参議院
(昭和40年12月27日)
(昭和40年12月28日)
(昭和40年12月29日)
(昭和41年1月28日)
繭糸価格安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年一月十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二号
繭糸価格安定法の一部を改正する法律
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第九条の四の次に次の一条を加える。
(輸出適格生糸の特別売渡し)
第九条の五 政府は、生糸の価格の騰貴により生糸(生糸の加工品を含む。以下この項において同じ。)の輸出が減少し又は減少するおそれがある場合において、生糸の輸出を確保するため特に必要があるときは、その保有する輸出適格生糸を一般競争入札の方法により売り渡すことができる。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
2 前項の規定による輸出適格生糸の売渡しの価格は、政府による当該輸出適格生糸の買入れの価格にその保管に要する費用の額を加えて得た額を下つてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作