農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和40年12月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和40年度において低温や台風等により水陸稲に異常な被害が発生し、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金支払いが増加した。これにより同勘定の支払い財源に約16億3千100万円の不足が生じる見込みとなったため、一般会計からこの金額を限度として同勘定に繰り入れることを可能とする。なお、将来この会計の農業勘定で決算上の剰余が生じた場合には、再保険金支払基金勘定への繰入金を控除した残額を一般会計に繰り戻すこととする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和40年12月21日)
(昭和40年12月22日)
(昭和40年12月23日)
(昭和40年12月25日)
(昭和40年12月26日)
(昭和40年12月27日)
(昭和40年12月28日)
参議院
(昭和40年12月29日)
(昭和40年12月29日)
(昭和41年1月28日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五十五号
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足をうめるため、昭和四十年度において、一般会計から、十六億三千百万円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作