財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
法令番号: 法律第144号
公布年月日: 昭和40年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日韓請求権協定第二条の実施に伴い、韓国及び韓国民の財産権に対する具体的な国内措置を定める必要が生じたため本法案を提出した。本法案は、韓国及び韓国民の日本国及び日本国民に対する債権や担保権を消滅させ、日本国または日本国民が保管する韓国及び韓国民の物の帰属を定めるとともに、証券化された権利について韓国及び韓国民による権利主張を制限することを規定している。なお、本法の施行日は協定発効日と同日とすることを附則で定めている。

参照した発言:
第50回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第50回国会

衆議院
(昭和40年10月21日)
(昭和40年11月12日)
参議院
(昭和40年11月19日)
(昭和40年12月11日)
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十四号
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
1 次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であつて、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。ただし、同日において第三者の権利(同条3の財産、権利及び利益に該当するものを除く。)の目的となつていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消滅しないものとする。
一 日本国又はその国民に対する債権
二 担保権であつて、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
2 日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又はその国民の物であつて、協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日においてその保管者に帰属したものとする。この場合において、株券の発行されていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。
3 大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であつて、協定第二条3の財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日以後その権利に基づく主張をすることができないこととなつたものとする。
附 則
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
郵政大臣 郡祐一
労働大臣 小平久雄