国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法
法令番号: 法律第133号
公布年月日: 昭和40年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

京都市に建設中の国際会議場施設が今秋完成予定となったことに伴い、その効率的な管理運営を図るため、国有財産である会議場施設の管理を関係地方公共団体に委託することができるようにする必要が生じた。このため、施設管理の委託、関連物品の無償貸与・譲与、施設使用・収益権、管理費用負担、収入帰属等について定める法的整備を行うことを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年4月21日)
参議院
(昭和40年4月22日)
衆議院
(昭和40年5月12日)
(昭和40年5月13日)
参議院
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十三号
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法
1 政府は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産である国際会議場施設(その敷地を含む。)で京都市左京区松ケ崎に存するものの管理を、当該施設の所在地をその区域とする地方公共団体その他その関係地方公共団体に委託することができる。この場合において、当該施設の管理上必要があるときは、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条に規定する物品で当該施設に備え付けるものを当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
2 前項の規定により管理の委託を受けた地方公共団体(以下「管理受託者」という。)は、管理の委託を受けた施設(以下「受託施設」という。)を使用し、又は収益することができる。
3 第一項の規定により管理の委託をした場合においては、受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理受託者の負担とし、受託施設の収益行為から生ずる収入は管理受託者の収入とする。
4 前三項に定めるもののほか、管理受託者がその委託を受けた事務を他の者に行なわせる場合における前二項の規定の適用その他第一項の委託について必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作