地方公共団体の議会の解散に関する特例法
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 昭和40年6月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行地方自治法では、首長による解散と住民請求による解散のみが認められ、議会が自主的に解散する制度がない。東京都議会のように、議会が自主的に解散して選挙を通じて構成を新たにする必要が生じた場合に対応できない。そこで、地方公共団体の議会が必要に応じて自ら解散を決議し、選挙を通じて住民の意思を問うことができるよう、地方自治法の特例を定めようとするものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年5月29日)
(昭和40年5月31日)
参議院
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
地方公共団体の議会の解散に関する特例法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十八号
地方公共団体の議会の解散に関する特例法
(目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、当該議会が自らすすんでその解散による選挙によつてあらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため、地方公共団体の議会の解散について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の特例を定めるものとする。
(議会の解散)
第二条 地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。
2 前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。
3 第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方公共団体の議会の議決による解散に関する制度については、この法律の施行の日から起算して一年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作