外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和40年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アメリカ局から中南米地域の事務を分離し、移住局の事務と合わせて中南米・移住局を新設する一方、アメリカ局を北米局に改称する。また、欧亜局の中近東アフリカ部を局に昇格させ、中近東アフリカ局を設置する。これは、中南米諸国が言語・文化面で共通性を持ち、北米とは異なる特徴を有すること、また中近東アフリカ諸国がヨーロッパとは異なる政治的・文化的特性を持ち、日本との関係強化が見込まれることによる。併せて、在外公館の新設・増強のため、特別職2人、一般職63人の増員を行う。本法は1965年4月1日から施行する。

参照した発言:
第48回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
(昭和40年3月12日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年4月6日)
(昭和40年4月7日)
(昭和40年4月8日)
参議院
(昭和40年4月13日)
(昭和40年4月27日)
(昭和40年4月28日)
(昭和40年6月1日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九局」を「十局」に、
アメリカ局
欧亜局
北米局
中南米・移住局
欧亜局
中近東アフリカ局
に改め、「移住局」を削り、同条第二項中「、欧亜局に中近東アフリカ部を」を削る。
第九条(見出しを含む。)中「アメリカ局」を「北米局」に、「アメリカ諸国」を「北米諸国」に改める。
第九条の二第一項中「、中近東、アフリカ」を削り、同条第二項を削り、同条を第九条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(中近東アフリカ局の事務)
第九条の四 中近東アフリカ局においては、次の事務をつかさどる。
一 中近東及びアフリカの諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
二 中近東及びアフリカの諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
三 中近東及びアフリカの諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。
第九条の次に次の一条を加える。
(中南米・移住局の事務)
第九条の二 中南米・移住局においては、次の事務をつかさどる。
一 中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
二 中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
三 中南米諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。
四 海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。
五 海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。
六 海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
七 海外移住事業団を監督すること。
八 旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。
九 査証に関すること。
第十三条の二を削る。
第三十条の表中「八三人」を「八五人」に、「二、四六〇人」を「二、五二三人」に、「二、五四三人」を「二、六〇八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作