(電力用炭の購入又は販売の契約の締結)
第十四条 会社は、石炭の販売業者(会社を除く。以下同じ。)から、当該石炭の販売業者が電力用炭を出荷すべき電気事業者の氏名又は名称及び当該電力用炭の数量、銘柄その他の通商産業省令で定める取引条件(価格を除く。)を定めた電力用炭の販売の申込みを受け、電気事業者から、当該電気事業者に電力用炭を出荷すべき石炭の販売業者の氏名又は名称及び当該電力用炭の数量、銘柄その他の通商産業省令で定める取引条件(価格を除く。)を定めた電力用炭の購入の申込みを受けた場合において、販売の申込みの内容と購入の申込みの内容とが合致するときは、当該電力用炭について、当該申込みの内容に従い、次条第一項の購入価格により当該石炭の販売業者と購入の契約をし、同項の販売価格により当該電気事業者と販売の契約をしなければならない。ただし、災害その他通商産業省令で定める事由により購入又は販売の契約をすることが第七条第一号に掲げる事業の遂行に支障を及ぼすと認められる場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
(電力用炭の購入価格及び販売価格)
第十五条 通商産業大臣は、毎年、電力用炭の品位に応じ、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第五十八条第一項の規定による石炭の販売価格の基準額に準拠して、会社の電力用炭の購入価格及び販売価格を定めなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の購入価格及び販売価格を定めるに当たつては、会社のその年における電力用炭の予定購入額及び第七条第一号に掲げる事業の遂行に必要な費用の予定額の合計額が会社のその年における電力用炭の予定販売額をこえないように配慮しなければならない。
(電力用炭の購入又は販売の契約の制限)
第十六条 石炭の販売業者は、電気事業者と電力用炭の販売の契約をしてはならない。
2 電気事業者は、石炭の販売業者と電力用炭の購入の契約をしてはならない。
3 前二項の規定は、災害その他の事由により会社が第七条第一号に掲げる事業を営むことができない場合その他通商産業省令で定める場合には、適用しない。
(電力用炭の供給の円滑化のための指示)
第十七条 通商産業大臣は、災害の発生等により特定の地域において電力用炭の供給が著しく不足した場合その他電力用炭の供給が円滑を欠いていると認められる場合には、会社に対し、その供給の円滑化を図るため必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、会社の行なう正当な行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。