地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

道路整備などの公共事業費の増大、生活保護等の社会保障制度の拡充、給与改定の平年度化、その他制度改正により地方団体の財政需要が増加することから、地方財政の現況を考慮し、国税三税に対する地方交付税の率を0.6%引き上げて29.5%とし、地方交付税の総額を増額する。また、これら増加経費に対応する財源を関係地方団体に付与するため、単位費用の改定等、普通交付税の配分の合理化を図るための改正を行うものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月23日)
(昭和40年2月26日)
(昭和40年3月2日)
参議院
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月23日)
衆議院
(昭和40年3月26日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年3月31日)
参議院
(昭和40年3月31日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
衆議院
(昭和40年6月1日)
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中
労働大臣が行つた最近の調査の結果による当該地方団体における失業者数
労働大臣が行なつた最近の調査の結果による当該地方団体における失業者のうち緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条第一項に規定する失業対策事業に就労した者の数
に改める。
第十四条第三項の表基準税額等の算定の基礎の欄中
(1) 宅地、田、畑、山林、原野、牧場及び塩田に係るもの
  当該市町村における土地の種類ごとの一坪当りの平均価格及びその地積
(2) その他の土地
  土地台帳法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百二十七号)による改正前の土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の規定による土地台帳に登録されていた当該市町村における土地の種類ごとの賃貸価格
当該市町村における土地の地目ごとの一坪当たりの平均価格及びその地積
に改める。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき 八四五、〇〇〇
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき 三五
九〇
道路の延長
一メートルにつき  一九七
〇〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき          四七一
 〇〇
木橋の延長
一メートルにつき       一一、二〇〇
 〇〇
 3河川費
河川の延長
一メートルにつき   四四
八〇
 4港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき        二、三四〇
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき        四、四〇〇
 〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき     三一一
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき    一、四六二、〇〇〇
 〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき  三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき 三九〇、七〇〇
〇〇
学校数
一校につき  九三、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき 三七一、五〇〇
〇〇
学校数
一校につき  九三、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき 六六〇、六〇〇
〇〇
生徒数
一人につき   五、八三〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     一二二
〇〇
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 一二〇、〇〇〇
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき     三八五
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき     一六四
〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき     三八六
〇〇
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき     四三四
〇〇
失業者数
一人につき  八一、〇〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき  三、九二〇
〇〇
農家数
一戸につき   五、二一〇
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき  二、八一〇
〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき  一八、六〇〇
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     九二一
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき     一二三
〇〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき  四一、七〇〇
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき     五三四
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき      一八〇、〇〇〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
市町村
一 消防費
人口
一人につき     五三九
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき 一五
八〇
道路の延長
一メートルにつき   一五
八〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき          四五四
 〇〇
木橋の延長
一メートルにつき  七八四
〇〇
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき        二、二五〇
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき        四、四〇〇
 〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき     二一七
〇〇
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき      一一
九〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき     一三五
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき   一、八三〇
〇〇
学級数
一学級につき      一三一、四〇〇
 〇〇
学校数
一校につき 六三四、〇〇〇
〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき   二、〇三〇
〇〇
学級数
一学級につき      一四五、七〇〇
 〇〇
学校数
一校につき 六三二、〇〇〇
〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき 六四七、三〇〇
〇〇
生徒数
一人につき   五、六八〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     三一一
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき     三二八
〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき      九九
〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき     一一六
〇〇
 4 清掃費
人口
一人につき     四〇四
〇〇
 5 労働費
失業者数
一人につき  八一、〇〇〇
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき   三、九四〇
〇〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     二九八
〇〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき   二、一〇〇
〇〇
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき     一三一
〇〇
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき      五一
〇〇
世帯数
一世帯につき    二二八
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき   一、〇〇〇
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき      三四六、〇〇〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
千円につき     九五〇
〇〇
八 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     二五〇
〇〇
九 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき     五七〇
〇〇
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作