国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和40年4月1日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十七号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平 日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円一二、四八三
円一七、八五九
円二二、六四一
円一一、八五九
円一六、八五一
円二一、二九一
円八、五二九
円一一、〇〇九
円一三、二一三
五百人以上一千人未満
一三、六六九
一九、九四一
二五、五二〇
一二、九六六
一八.七九〇
二三、九七〇
九、三七七
一二、四七七
一五、二三二
一千人以上二千人未満
一七、五一五
二四、六八三
三一、〇五九
一六、一三三
二二、七八九
二八、七〇九
一一、一一七
一四、二一七
一六、九七二
二千人以上三千人未満
二〇、七〇一
二八、七六五
三五、九三八
一八、七九〇
二六、二七八
三二、九三八
一三、二七五
一六、九九五
二〇、三〇一
三千人以上五千人未満
二五、二六七
三四、二二七
四二、一九七
二二、五二七
三〇、八四七
三八、二四七
一六、三五三
二〇、六九三
二四、五五〇
五千人以上一万人未満
三一、〇九九
四一、八五一
五一、四一五
二七、四五一
三七、四三五
四六、三一五
一九、五一一
二四、四七一
二八、八七九
一万人以上一万五千人未満
四〇、〇九七
五三、五三七
六五、四九二
三五、〇一二
四七、四九二
五八、五九二
二四、八〇七
三一、〇〇七
三六、五一七
一万五千人以上二万人未満
五五、一九九
七四、九一一
九二、四四五
四八、〇六一
六六、三六五
八二、六四五
三三、五四七
四二、八四七
五一、一一二
二万人以上
七一、四八七
九八、三六七
二三、二七七
六二、二一七
八七、一七七
一〇九、三七七
四二、二八七
五四、六八七
六五、七〇七
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平 日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円六、五七六
円一一、九五二
円一六、七三四
円六、一〇二
円一一、〇九四
円一五、五三四
円三、〇三二
円五、五一二
円七、七一六
五百人以上一千人未満
七、六七二
一三、九四四
一九、五二三
七、一一九
一二、九四三
一八、一二三
三、七九〇
六、八九〇
九、六四五
一千人以上二千人未満
八、七六八
一五、九三六
二二、三一二
八、一三六
一四、七九二
二〇、七一二
三、七九〇
六、八九〇
九、六四五
二千人以上三千人未満
九、八六四
一七、九二八
二五、一〇一
九、一五三
一六、六四一
二三、三〇一
四、五四八
八、二六八
一一、五七四
三千人以上五千人未満
一〇、九六〇
一九、九二〇
二七、八九〇
一〇、一七〇
一八、四九〇
二五、八九〇
五、三〇六
九、六四六
一三、五〇三
五千人以上一万人未満
一三、一五二
二三、九〇四
三三、四六八
一二、二〇四
二二、一八八
三一、〇六八
六、〇六四
一一、〇二四
一五、四三二
一万人以上一万五千人未満
一六、四四〇
二九、八八〇
四一、八三五
一五、二五五
二七、七三五
三八、八三五
七、五八〇
一三、七八〇
一九、二九〇
一万五千人以上二万人未満
二四、一一二
四三、八二四
六一、三五八
二二、三七四
四〇、六七八
五六、九五八
一一、三七〇
二〇、六七〇
二八、九三五
二万人以上
三二、八八〇
五九、七六〇
八三、六七〇
三〇、五一〇
五五、四七〇
七七、六七〇
一五、一六〇
二七、五六〇
三八、五八〇
第四条第三項中「四千四百五円」を「五千五百三十九円」に、「四千五十円」を「五千百四十円」に、「三千十七円」を「三千八百三十円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円一六、二五七
円一五、四七七
円一一、三七九
一千人以上二千人未満
一八、七七一
一七、七一五
一二、四七五
二千人以上三千人未満
二六、〇〇九
二四、四二五
一六、五六五
三千人以上五千人未満
三二、六九七
三〇、二六一
二〇、六〇三
五千人以上一万人未満
四二、一八一
三八、七六七
二六、二四九
一万人以上一万五千人未満
五三、八四四
四九、一一三
三二、三八五
一万五千人以上二万人未満
六二、六五五
五六、六八五
三八、一二七
二万人以上三万人未満
七一、六〇七
六四、五〇九
四三、〇一一
三万人以上
八九、一九三
七九、三四一
五三、〇四一
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円八、七七〇
円八、一四〇
円四、二四二
一千人以上二千人未満
一〇、五二四
九、七六八
四、八四八
二千人以上三千人未満
一五、七八六
一四、六五二
七、二七二
三千人以上五千人未満
一九、二九四
一七、九〇八
九、〇九〇
五千人以上一万人未満
二四、五五六
二二、七九二
一一、五一四
一万人以上一万五千人未満
三二、四四九
三〇、一一八
一五、一五〇
一万五千人以上二万人未満
三五、〇八〇
三二、五六〇
一六、三六二
二万人以上三万人未満
四〇、三四二
三七、四四四
一八、七八六
三万人以上
四七、三五八
四三、九五六
二一、八一六
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
日曜日又は休日
平日
日曜日又は休日
平日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
土曜日を含むものとする。
土曜日を含むものとする。
土曜日を含むものとする
一千人未満
円八、七七〇
円八〇〇
円八、一四〇
円七四〇
円四、二四二
円三八五
一千人以上二千人未満
一〇、五二四
九六〇
九、七六八
八八八
四、八四八
四四〇
二千人以上三千人未満
一五、七八六
一、四四〇
一四、六五二
一、三三二
七、二七二
六六〇
三千人以上五千人未満
一九、二九四
一、七六〇
一七、九〇八
一、六二八
九、〇九〇
八二五
五千人以上一万人未満
二四、五五六
二、二四〇
二二、七九二
二、〇七二
一一、五一四
一、〇四五
一万人以上一万五千人未満
三二、四四九
二、九六〇
三〇、一一八
二、七三八
一五、一五〇
一、三七五
一万五千人以上二万人未満
三五、〇八〇
三、二〇〇
三二、五六〇
二、九六〇
一六、三六二
一、四八五
二万人以上三万人未満
四〇、三四二
三、六八〇
三七、四四四
三、四〇四
一八、七八六
一、七〇五
三万人以上
四七、三五八
四、三二〇
四三、九五六
三、九九六
二一、八一六
一、九八〇
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
 一千人未満
円七、九七〇
円七、四〇〇
円三、八五七
一千人以上二千人未満
九、五六四
八、八八〇
四、四〇八
二千人以上三千人未満
一四、三四六
一三、三二〇
六、六一二
三千人以上五千人未満
一七、五三四
一六、二八〇
八、二六五
五千人以上一万人未満
二二、三一六
二〇、七二〇
一〇、四六九
一万人以上一万五千人未満
二九、四八九
二七、三八〇
一三、七七五
一万五千人以上二万人未満
三一、八八〇
二九、六〇〇
一四、八七七
二万人以上三万人未満
三六、六六二
三四、〇四〇
一七、〇八一
三万人以上
四三、〇三八
三九、九六〇
一九、八三六
第六条第一項中「十万三千四十七円」を「十二万七百五十一円」に改め、同条第二項中「三十九万九千九百二十九円」を「四十三万八千六百六十円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円三九、八四八
円三九、〇七六
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
九五、八三三
九三、九八〇
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
候補者数
都道府県の世帯数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
(一)
十万以上二十万未満
円 銭-
円 銭八、八九
円 銭七、七七
円 銭九、二四
円 銭一〇、八一
円 銭一二、二七
円 銭一三、六九
(二)
二十万以上三十万未満
八、四三
七、五三
八、九五
一〇、五二
一二、〇三
一三、五〇
(三)
三十万以上四十万未満
八、〇三
七、三三
八、七〇
一〇、二七
一一、七八
一三、一〇
(四)
四十万以上五十万未満
七、九五
七、九四
七、〇一
八、四三
九、九〇
一一、四六
一二、八三
(五)
五十万以上七十万未満
六、六九
六、六八
六、七七
八、一九
九、七六
一一、三二
一二、四四
(六)
七十万以上百万未満
七、一九
七、一九
六、六〇
八、〇一
九、五三
一〇、九五
一二、二七
(七)
百万以上
六、〇四
五、九九
六、五一
七、九八
九、五〇
一〇、九二
一二、二三
第八条の二を次のように改める。
(ポスター掲示場費)
第八条の二 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げるとおりとする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、自治大臣があらかじめ特別の額を定めた場合においては、当該掲示場については、当該額とする。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
円四、五〇〇
円四、〇〇〇
円三、〇〇〇
九人以上十三人未満
五、〇〇〇
四、五〇〇
三、五〇〇
十三人以上二十一人未満
五、五〇〇
五、〇〇〇
四、五〇〇
二十一人以上
六、〇〇〇
五、五〇〇
五、〇〇〇
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間
夜間
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の面積
午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。
午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。
百六十五平方メートル未満
円九二〇
円二、四六四
円七七〇
円二、二〇七
円六九〇
円一、七七三
百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満
九二〇
二、四七三
七七〇
二、二一六
六九〇
一、七八二
三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満
九二〇
二、五一二
七七〇
二、二五五
六九〇
一、八二一
四百九十五平方メートル以上
九二〇
二、五九一
七七〇
二、三三四
六九〇
一、九〇〇
第九条第二項中「千百八十八円」を「千四百九十四円」に、「千九十三円」を「千三百八十七円」に、「八百十四円」を「千三十三円」に改める。
第九条の二中「三百円」を「千円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
施設
演説会開催の日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
学校
昼間
円二、七二五
円六、七〇九
円二、五七五
円六、二七五
円二、四九五
円五、二五一
夜間
六、八八六
六、八八六
六、四五二
六、四五二
五、四二八
五、四二八
学校以外の施設
昼間
四、七二五
八、七〇九
四、五七五
八、二七五
四、四九五
七、二五一
夜間
八、八八六
八、八八六
八、四五二
八、四五二
七、四二八
七、四二八
第十条第二項中「三千百六十八円」を「三千九百八十四円」に、「二千九百十二円」を「三千七百円」に、「二千百七十二円」を「二千七百五十六円」に改める。
第十三条第一項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
衆議院議員選挙
円三、二七二、三四五
円三、九〇一、一七四
円四、五三三、二五三
円五、三三八、九二一
円五、二〇八、七五三
円六、一四八、八二六
円五、九九四、六七八
円七、六四八、三三四
円七、四四八、四八二
円九、七一七、三八九
円九、四七一、〇五七
円一〇、八七一、八八五
円一〇、五八〇、二八五
円一七、七一六、七五〇
参議院議員選挙
三、三〇一、六四五
三、九三六、三三四
四、五七四、二七三
五、三八〇、七八一
五、二四九、七七三
六、一九六、六六六
六、〇四一、五五八
七、六九六、一七四
七、四九五、三六二
九、七七一、二〇九
九、五二三、七九七
一〇、九二五、七〇五
一〇、六三三、〇二五
一七、七七六、五五〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙
四三四、二二五円
参議院議員選挙
四四五、九四五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙
二四〇、六二二円
参議院議員選挙
二四六、四八二円
四 大都市
衆議院議員選挙
一、二五八、四四五円
参議院議員選挙
一、二八二、三六五円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円六八〇、七六四
円八六一、四三四
円一、一〇六、一八四
円一、三八五、七一四
参議院議員選挙
六九八、七〇四
八七九、三七四
一、一二四、一二四
一、四〇三、六五四
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円二九四、六八二
円四一四、六〇二
円六五六、八三六
円九六一、三二六
円一、二一九、七五六
参議院議員選挙
三〇三、五五四
四二三、四七四
六六七、九二六
九七七、九六一
一、二三六、三九一
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円二四、一六〇
円二七、六九〇
円四二、九七九
円七三、二七八
円一〇八、七七九
円一三九、三〇九
円一七五、六八九
参議院議員選挙
二四、九八六
二八、五一六
四四、六三一
七五、七五六
一一二、九〇九
一四四、〇六五
一八一、四七一
第十三条第二項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び府県
衆議院議員選挙
円六七七、四三五
円七八八、六一四
円八九九、七九三
円九一七、四六一
円八九九、七九三
円九九四、一六六
円九七五、〇一八
円一、〇三〇、八二四
円一、〇一〇、九七二
円一、一〇七、五二九
円一、〇八六、一九七
円一、一二一、四七五
円一、〇九九、八七五
円一、四四〇、八四〇
参議院議員選挙
七〇六、七三五
八二三、七七四
九四〇、八一三
九五九、三二一
九四〇、八一三
一、〇四二、〇〇六
一、〇二一、八九八
一、〇七八、六六四
一、〇五七、八五二
一、一六一、三四九
一、一三八、九三七
一、一七五、二九五
一、一五二、六一五
一、五〇〇、六四〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 三〇一、一〇五円
参議院議員選挙 三一二、八二五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 一五三、九七二円
参議院議員選挙 一五九、八三二円
四 大都市
衆議院議員選挙 七〇三、○八五円
参議院議員選挙 七二七、〇〇五円
五 
衆議院議員選挙 三七四、九五四円
参議院議員選挙 三九二、八九四円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
一五六、三二二
一六七、三四二
二四九、二五六
三四七、九九六
三四七、九九六
参議院議員選挙
一六五、一九四
一七六、二一四
二六〇、三四六
三六四、六三一
三六四、六三一
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
一五、四三〇
一五、四三〇
二八、四四九
四九、六七八
七四、九九九
九〇、六二九
一〇五、八五九
参議院議員選挙
一六、二五六
一六、二五六
三〇、一〇一
五二、一五六
七九、一二九
九五、三八五
一一一、六四一
第十三条第三項第一号から第七号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
金額
六二、五二〇
七〇、三三五
七八、一五〇
七九、七〇〇
七八、一五〇
七九、七〇〇
七八、一五〇
八七、六七〇
八五、九六五
八七、六七〇
八五、九六五
八七、六七〇
八五、九六五
一四三、四六〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 三一、二六二円
三 認定出先機関 一五、六三一円
四 大都市 八七、六六五円
五 区 二三、九〇九円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
四、四三七
七、三九五
一四、七九〇
二二、一八五
二二、一八五
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
二、二〇四
三、三〇六
三、三〇六
三、三〇六
第十三条の二中「不在者投票に要する経費」を「不在者投票(指定船舶における不在者投票を除く。)に要する経費」に、「二十円」を「八十円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 指定船舶における不在者投票に要する経費の額は、不在者投票管理者が、選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に封筒を送付するために要する郵便料金とする。
第十四条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙
参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
投票管理者、開票管理者、選挙長等
投票管理者
一日につき 一、二〇〇
一日につき 一、二〇〇
一日につき 一、二〇〇
開票管理者
一日につき 一、二〇〇
一日につき 一、二〇〇
一日につき 一、二〇〇
選挙長
一日につき 一、二〇〇
一日につき 一、二〇〇
一日につき 二、四〇〇
選挙分会長
一日につき 一、二〇〇
投票立会人
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
開票立会人
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
選挙立会人
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
一日につき 一、〇〇〇
第十六条中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改める。
第十七条第一項中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改め、同条第二項中「二十一万五千百五十一円」を「二十三万四千八百円」に改め、同条第三項中「七六、二〇九」を「九五、八三三」に、「四八、二一九」を「五八、二七七」に、「七四、二四九」を「九三、九八〇」に、「四七、〇〇〇」を「五七、一五〇」に改める。
附則第三項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際すでにその期日を公示し、又は告示してある選挙又は国民審査については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 佐藤栄作